機械装置の固定資産税半減特例における注意点
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:07/05/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 中小企業者等が取得した一定の機械装置の固定資産税を3年間半減する特例が盛り込まれた「中小企業等経営強化法」は7月1日から施行された。施行日以後に国の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した一定の機械装置が対象となるが、機械装置の取得が施行日以後であれば、特例の前提である経営力向上計画の申請は機械装置の取得後であっても構わない。また、計画申請を受ける際は、「工業会等による証明書」が必要になる。

 計画申請を機械装置の取得後に行った場合には、
1)機械装置の取得日から60日以内に計画が受理される必要があること、
2)機械装置の取得後、年末までに計画が認定されない場合は、減税期間が2年となることに留意する必要がある。
工業会等が発行する証明書は申請から発行まで数日から2ヵ月程度かかり、主務大臣に申請する計画の認定に当たっては、受理から認定までは最大30日を要するという。

 軽減特例の対象となる機械装置は、
1)販売開始から10年以内のもの、
2)旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの、
3)160万円以上の機械及び装置であること、が要件となる。
生産性向上の要件は、設備メーカーを通じて、その設備を担当する工業会等による証明書発行を申請して取得した経営力向上設備等の証明書で確認する。

 経営力向上計画が認定された事業者は、法律の施行日(7月1日)から平成31年3月31日までに生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、その機械装置にかかる固定資産税が2分の1に軽減される。上記のように、工業会等が発行する証明書の発行や主務大臣が計画を認定するまでには一定期間がかかるので、十分余裕を持ったスケジュールで申請する必要があろう。

 なお、計画の申請書について、申請先の相違や重度の不備がある場合は差し戻しとなり、受理できない場合がある。また、軽微な不備の場合においても、各事業所管大臣からの照会や申請の差し戻しがあり、手続時間が長期化する場合もあるという。特に、機械装置の取得後に計画を提出する場合には、取得日から60日以内に計画が受理されなければ、特例が適用できなくなってしまう。十分に留意したい。