平成27年分所得税確定申告書提出前に改正等の確認を
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:02/09/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 2月1日から贈与税の申告が始まり、いよいよ所得税の確定申告も間近となってきた。 国税当局では、早期申告を図るための納税者サービス等を行っているが、平成27年分所得税確定申告書作成・提出前に見直し項目を確認しておきたい。

 まず、所得税の最高税率が見直され所得金額4000万円超の者は45%の税率となっている。また、毎年のように見直しが行われている住宅借入金等特別控除をはじめ、特定増改築等住宅借入金等特別控除や住宅特定改修特別税額控除などなどの住宅税制の適用期限が、平成31年6月30日まで1年6ヵ月延長されている。

 一方、海外絡みでは、「国外転出時課税制度」の創設により、昨年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の対象資産(有価証券等、未決済信用取引等及びデリバディブ取引)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなるとともに、昨年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があった場合は、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなっている。

 そのほか、公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされているので、該当する高齢者は注意したい。