「法人番号公表サイト」で法人情報の入手が容易に
カテゴリ:16.その他 トピック
作成日:02/01/2016  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁では、平成27年10月から法人に対して法人番号などを記載した通知書の送付を開始し、法人番号を指定した法人等の名称、所在地、法人番号をインターネット「法人番号公表サイト」を通じて公表している。法人番号は、1)設立登記法人、2)国の機関、3)地方公共団体、4)その他の法人や団体のうち、一定の税務上の届出を提出している団体に、特段の手続きを要することなく、13ケタの法人番号を国税庁長官が指定する。

 法人番号は1法人に対して1番号のみ指定され、法人の支店や事業所等には指定されない。法人番号は、官民を問わず様々な用途で活用することができるため、社会的なインフラとして活用されることが期待されている。まず、「法人番号公表サイト」を利用することで法人の名称・所在地が容易に確認できるので、鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、取引先情報の登録・更新作業や新規営業先・会員勧誘先の把握が効率化される。

 また、複数部署やグループ各社で異なるコードで管理されている取引先情報に法人番号を追加すれば、取引情報の集約や名寄せ作業の効率化が図られる。行政機関間でも、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業の効率がアップする。さらに、行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人側の負担が軽減される。

 民間においても、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能となる。国税庁ホームページにおいて、「マイナンバー制度の特設サイト」を開設している。マイナンバー制度の概要や税務分野におけるFAQ等を掲載しているので、ぜひ一覧してほしい。

 なお、法人番号を国際的にも唯一無二性を確保した識別コードとして、企業間取引(電子商取引)における企業コードとしての利用や、電子タグなどの自動認識メディア(非接触技術を用いたICチップ)の識別子の中で活用される企業コードとしての利用が可能となるよう、国連が定める規則及び国際標準規格に基づき組織(企業)コードを発番する機関として、国税庁を登録している。

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