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10月以降の雇調金の特例、産業雇用安定助成金を拡充

 厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・休業支援金等の特例措置について、10~11月の具体的な助成内容を公表した。雇用調整助成金等は、令和4年9月までの原則的な特例措置の助成額上限9000円を10~11月は8355円に、地域特例・業況特例は上限1万5000円を1万2000円に減額。休業支援金等は、地域特例の9月までの助成額1万1000円を10~11月は8800円に減額する。

 特例措置の対象は、生産指標が、前年同期比(前々年同期、3年前同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1ヵ月5%以上減少している事業主だが、令和4年10月以降は、生産指標が前年同期比(前々年同期、3年前同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1ヵ月10%以上減少している事業主となる。

 地域特例の対象は、緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。業況特例の対象は、生産指標が、最近3ヵ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主だ。

 また、産業雇用安定助成金については、支給対象期間を1年間から2年間に延長し、支給対象労働者数の上限(出向元・出向先とも1年度500人)を、出向元については撤廃するとしている。産業雇用安定助成金とは、コロナの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成を行うもので、令和2年2月5日に施行された。

令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・休業支援金等の特例措置について、10~11月の具体的な助成内容を公表した。雇用調整助成金等は、令和4年9月までの原則的な特例措置の助成額上限9000円を10~11月は8355円に、地域特例・業況特例は上限1万5000円を1万2000円に減額。休業支援金等は、地域特例の9月までの助成額1万1000円を10~11月は8800円に減額する。 特例措置の対象は、生産指標が、前年同期比(前々年同期、3年前同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1ヵ月5%以上減少している事業主だが、令和4年10月以降は、生産指標が前年同期比(前々年同期、3年前同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1ヵ月10%以上減少している事業主となる。 地域特例の対象は、緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。業況特例の対象は、生産指標が、最近3ヵ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主だ。 また、産業雇用安定助成金については、支給対象期間を1年間から2年間に延長し、支給対象労働者数の上限(出向元・出向先とも1年度500人)を、出向元については撤廃するとしている。産業雇用安定助成金とは、コロナの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成を行うもので、令和2年2月5日に施行された。
2022.09.06 16:43:34