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雇調金の特例の日額上限、来年1月から段階的に縮小

 厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等、休業支援金等の特例措置について、令和4年1月から段階的に縮小することを公表した。また、休業支援金・給付金の申請期限については、令和2年4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長が本年12月末までとなっており、休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になるので、できる限り早期の申請を呼びかけている。

 雇用調整助成金等の1人当たりの日額上限は、中小企業・大企業ともに、令和3年5月~12月は1万3500円だが、令和4年1月~2月は1万1000円、3月は9000円に引き下げる。助成率は、現行の中小企業4/5(解雇等を行わない場合は9/10)、大企業2/3(同3/4)で変わらない。地域特例・業況特例は、令和3年5月~12月の1万5000円を令和4年3月まで維持する。

 上記の地域特例は、緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が対象。業況特例は、令和3年12月までは、生産指標が最近3ヵ月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主、令和4年1月~3月は、生産指標が最近3ヵ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主が対象となる。

 また、休業支援金等の1人当たりの日額上限は、中小企業、大企業(シフト労働者のみ対象)ともに、令和3年5月~12月は9900円だが、令和4年1月~3月は8265円に下げられる。地域特例は3月まで現行の1万1000円を維持する。助成率の8割も変わらない。なお、令和4年4月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに判断するとしている。

令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等、休業支援金等の特例措置について、令和4年1月から段階的に縮小することを公表した。また、休業支援金・給付金の申請期限については、令和2年4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長が本年12月末までとなっており、休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になるので、できる限り早期の申請を呼びかけている。 雇用調整助成金等の1人当たりの日額上限は、中小企業・大企業ともに、令和3年5月~12月は1万3500円だが、令和4年1月~2月は1万1000円、3月は9000円に引き下げる。助成率は、現行の中小企業4/5(解雇等を行わない場合は9/10)、大企業2/3(同3/4)で変わらない。地域特例・業況特例は、令和3年5月~12月の1万5000円を令和4年3月まで維持する。 上記の地域特例は、緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、知事による要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が対象。業況特例は、令和3年12月までは、生産指標が最近3ヵ月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主、令和4年1月~3月は、生産指標が最近3ヵ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主が対象となる。 また、休業支援金等の1人当たりの日額上限は、中小企業、大企業(シフト労働者のみ対象)ともに、令和3年5月~12月は9900円だが、令和4年1月~3月は8265円に下げられる。地域特例は3月まで現行の1万1000円を維持する。助成率の8割も変わらない。なお、令和4年4月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに判断するとしている。
2021.11.22 16:05:56