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改正育児休業法成立、男性も産休を最大4週間取得

 改正育児・介護休業法が3日、衆院本会議で成立した。同法は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずることが改正の趣旨。

 改正の概要は、まず、男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする(現行の育児休業(1ヵ月前)よりも短縮)。分割して取得できる回数は、2回とする。労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

 次に、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置を義務付ける。具体的には、育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置や、妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。

 また、育児休業について、分割して2回まで取得することを可能とする。常時雇用する労働者数が1000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。さらに、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件を緩和し、有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。

 ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。そのほか、雇用保険法において、育児休業給付についても所要の規定を整備し、出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。改正法は、令和4年度中にも施行する。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 改正育児・介護休業法が3日、衆院本会議で成立した。同法は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずることが改正の趣旨。 改正の概要は、まず、男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする(現行の育児休業(1ヵ月前)よりも短縮)。分割して取得できる回数は、2回とする。労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。 次に、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置を義務付ける。具体的には、育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置や、妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。 また、育児休業について、分割して2回まで取得することを可能とする。常時雇用する労働者数が1000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。さらに、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件を緩和し、有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止する。 ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。そのほか、雇用保険法において、育児休業給付についても所要の規定を整備し、出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。改正法は、令和4年度中にも施行する。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.06.08 16:31:38