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緊急小口資金等の特例貸付の受付期間を延長

 厚生労働省はこのほど、個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、令和2年9月末までとしていた申請の受付期間について、同年12月末まで延長することを明らかにした。また、総合支援資金の申請については、経済的自立につなげるため、10月以降、初回3ヵ月の貸付についても自立相談支援機関による支援を行っていくとしている。なお、特例貸付は、予備費措置額3142億円を手当てしている。

 個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施は、新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等を理由に、一時的な資金が必要な人へ緊急の貸付を実施する。万が一、失業して生活に困窮している人には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸し付ける。これらを通じて、非正規の労働者や個人事業主を含めて生活に困窮している人のセーフティネットを強化する。

 緊急小口資金は、貸付対象者が、本則は、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする低所得世帯等だが、特例措置では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯だ。貸付上限は、学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内(本則10万円)、その他の場合、10万円以内。据置期間1年以内(同2月以内)、無利子などとなっている。

 また、総合支援資金(生活支援費)は、貸付対象者が、本則は、低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯だが、特例措置は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯だ。貸付上限は、本則と同様に、特例措置も(2人以上)月20万円以内、(単身)15万円以内、貸付期間は原則3月以内などとなっている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 厚生労働省はこのほど、個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、令和2年9月末までとしていた申請の受付期間について、同年12月末まで延長することを明らかにした。また、総合支援資金の申請については、経済的自立につなげるため、10月以降、初回3ヵ月の貸付についても自立相談支援機関による支援を行っていくとしている。なお、特例貸付は、予備費措置額3142億円を手当てしている。 個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施は、新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等を理由に、一時的な資金が必要な人へ緊急の貸付を実施する。万が一、失業して生活に困窮している人には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸し付ける。これらを通じて、非正規の労働者や個人事業主を含めて生活に困窮している人のセーフティネットを強化する。 緊急小口資金は、貸付対象者が、本則は、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする低所得世帯等だが、特例措置では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯だ。貸付上限は、学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内(本則10万円)、その他の場合、10万円以内。据置期間1年以内(同2月以内)、無利子などとなっている。 また、総合支援資金(生活支援費)は、貸付対象者が、本則は、低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯だが、特例措置は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯だ。貸付上限は、本則と同様に、特例措置も(2人以上)月20万円以内、(単身)15万円以内、貸付期間は原則3月以内などとなっている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.09.18 16:31:57