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平成30年度新卒者の35人が内定取消し、社名公表1社

 厚生労働省がこのほど公表した平成30年度新卒者内定取消し状況によると、今年3月に大学・高校等を卒業し4月に就職予定だった新卒者のうち、30年度に内定を取り消された学生・生徒は35人で、取り消した事業所は22社、うち1社の企業名を公表したこと明らかになった。内定の取消しや入職時期の繰下げを行う場合、事業主はハローワークに通知する必要があり、今回の取りまとめはそれらを集計したもの。

 内定を取り消された35人の内訳は、高校生が19人(11事業所)、大学生等が16人(12事業所)。産業別にみると、「製造業」が10人(7事業所)と最も多く、次いで「その他サービス業」7人(4事業所)、「建設業」6人(3事業所)、「卸売、小売業」4人(3事業所)などが続いた。規模別では、「99人以下」20人(15事業所)、「100~299人」9人(3事業所)、「300人以上」が6人(5事業所)だった。

 地域別にみると、「南関東」が13人(6事業所)で最も多く、次いで「北陸」4人(3事業所)、「東北」3人(2事業所)、「近畿」3人(2事業所)と続いた。また、取消し理由では、「経営の悪化」が19人(12事業所)、「企業倒産」が8人(4事業所)のほか、「その他」が8人(7事業所)。採用内定取消しを受けた学生生徒の就職状況は、28人が「就職済み」のほか、「就職活動中」2人、「不明」5人などだった。

 なお、公表されたのは、東京都新宿区のサービス業M社で、内定を1人取り消していたもの。企業名の公表については、内定取消しが「事業活動縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない」などの場合に、求職活動をする学生の適切な職業選択に役立つよう、厚労大臣が実施できることになっている。一方、事業主は、新規学卒者の内定を取り消す場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知することとされている。

平成 30 年度新卒者内定取消し状況について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 厚生労働省がこのほど公表した平成30年度新卒者内定取消し状況によると、今年3月に大学・高校等を卒業し4月に就職予定だった新卒者のうち、30年度に内定を取り消された学生・生徒は35人で、取り消した事業所は22社、うち1社の企業名を公表したこと明らかになった。内定の取消しや入職時期の繰下げを行う場合、事業主はハローワークに通知する必要があり、今回の取りまとめはそれらを集計したもの。 内定を取り消された35人の内訳は、高校生が19人(11事業所)、大学生等が16人(12事業所)。産業別にみると、「製造業」が10人(7事業所)と最も多く、次いで「その他サービス業」7人(4事業所)、「建設業」6人(3事業所)、「卸売、小売業」4人(3事業所)などが続いた。規模別では、「99人以下」20人(15事業所)、「100~299人」9人(3事業所)、「300人以上」が6人(5事業所)だった。 地域別にみると、「南関東」が13人(6事業所)で最も多く、次いで「北陸」4人(3事業所)、「東北」3人(2事業所)、「近畿」3人(2事業所)と続いた。また、取消し理由では、「経営の悪化」が19人(12事業所)、「企業倒産」が8人(4事業所)のほか、「その他」が8人(7事業所)。採用内定取消しを受けた学生生徒の就職状況は、28人が「就職済み」のほか、「就職活動中」2人、「不明」5人などだった。 なお、公表されたのは、東京都新宿区のサービス業M社で、内定を1人取り消していたもの。企業名の公表については、内定取消しが「事業活動縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない」などの場合に、求職活動をする学生の適切な職業選択に役立つよう、厚労大臣が実施できることになっている。一方、事業主は、新規学卒者の内定を取り消す場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知することとされている。
2019.09.10 16:26:15