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中小企業強靭化法は7月16日に施行

 経済産業省は9日、第198回通常国会において成立した「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(「中小企業強靱化法」)」を施行するための関係政令が閣議決定されたことを踏まえ、同法は令和元年7月16日に施行されると発表した。中小企業強靱化法は、中小企業の事業活動の継続に資するため、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するために必要な措置を講ずるもの。

 閣議決定された政令の概要は、まず、中小企業信用保険法に基づく各種保証に係る保険料率の設定がある。改正法により、新たに社外高度人材活用新事業分野開拓計画、事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画並びに事業継続力強化支援計画が創設され、その計画認定制度に基づき実施される事業に必要な資金に係る保証の規定が設けられることから、その保証に係る保険料率を定める。

 次に、改正法により、新たに事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画が創設されることから、その計画認定制度に係る事務の所掌を定める。具体的には、中小企業庁事業環境部及び同部企画課に事務を追加する。中小企業強靱化法における主要な措置事項は、1)中小企業・小規模事業者の事業継続力の強化、2)中小企業の経営の承継の円滑化、3)その他(関係者の関与による基盤強化等)。

 1)では、中小企業が行う事前対策の内容や中小企業を取り巻く関係者(サプライチェーンの親事業者、金融機関、地方自治体、商工団体等を想定)に期待される協力を規定した基本方針を策定。中小企業者が単独で行う「事業継続力強化計画」や複数の中小企業が連携して行う「連携事業継続力強化計画」を経産相が認定する制度を創設し、認定事業者に対し、信用保証枠の追加、低利融資、防災・減災設備への税制優遇等の支援措置を講じる。

 さらに、商工会・商工会議所が市町村と共同で行う、小規模事業者の事業継続力強化に係る支援事業に関する計画を都道府県が認定する制度を創設する。また2)では、個人事業者の土地、建物、機械・器具備品等の承継に係る贈与税・相続税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」の創設が平成31年度税制改正に盛り込まれたことを踏まえ、新税制の効果が十分に発揮されるよう、遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大する。

 3)では、一定の要件を満たす中小企業者等が社外高度人材(プログラマー・エンジニア、弁護士・税理士・会計士等)を活用して新事業分野を開拓する計画の認定制度を創設し、認定を受けた者に対し、金融支援・税制支援(ストックオプション税制の対象に、計画に従って活用する社外高度人材を追加)を講じる。小規模事業者の経営発達に係る支援事業について、商工会・商工会議所と市町村(特別区含む)が共同で計画を作成する。

「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 経済産業省は9日、第198回通常国会において成立した「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(「中小企業強靱化法」)」を施行するための関係政令が閣議決定されたことを踏まえ、同法は令和元年7月16日に施行されると発表した。中小企業強靱化法は、中小企業の事業活動の継続に資するため、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するために必要な措置を講ずるもの。 閣議決定された政令の概要は、まず、中小企業信用保険法に基づく各種保証に係る保険料率の設定がある。改正法により、新たに社外高度人材活用新事業分野開拓計画、事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画並びに事業継続力強化支援計画が創設され、その計画認定制度に基づき実施される事業に必要な資金に係る保証の規定が設けられることから、その保証に係る保険料率を定める。 次に、改正法により、新たに事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画が創設されることから、その計画認定制度に係る事務の所掌を定める。具体的には、中小企業庁事業環境部及び同部企画課に事務を追加する。中小企業強靱化法における主要な措置事項は、1)中小企業・小規模事業者の事業継続力の強化、2)中小企業の経営の承継の円滑化、3)その他(関係者の関与による基盤強化等)。 1)では、中小企業が行う事前対策の内容や中小企業を取り巻く関係者(サプライチェーンの親事業者、金融機関、地方自治体、商工団体等を想定)に期待される協力を規定した基本方針を策定。中小企業者が単独で行う「事業継続力強化計画」や複数の中小企業が連携して行う「連携事業継続力強化計画」を経産相が認定する制度を創設し、認定事業者に対し、信用保証枠の追加、低利融資、防災・減災設備への税制優遇等の支援措置を講じる。 さらに、商工会・商工会議所が市町村と共同で行う、小規模事業者の事業継続力強化に係る支援事業に関する計画を都道府県が認定する制度を創設する。また2)では、個人事業者の土地、建物、機械・器具備品等の承継に係る贈与税・相続税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」の創設が平成31年度税制改正に盛り込まれたことを踏まえ、新税制の効果が十分に発揮されるよう、遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大する。 3)では、一定の要件を満たす中小企業者等が社外高度人材(プログラマー・エンジニア、弁護士・税理士・会計士等)を活用して新事業分野を開拓する計画の認定制度を創設し、認定を受けた者に対し、金融支援・税制支援(ストックオプション税制の対象に、計画に従って活用する社外高度人材を追加)を講じる。小規模事業者の経営発達に係る支援事業について、商工会・商工会議所と市町村(特別区含む)が共同で計画を作成する。
2019.07.09 16:09:34