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経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制度を導入

 平成30年5月に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律のうち、経営革新等支援機関認定制度の更新制導入等については、この7月9日から施行された。主な法改正事項には、更新制の導入がある。経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する。更新時の主な確認項目は、専門的知識、法定業務を含む一定の実務経験、業務の継続実施に必要な体制、の3点になる。

 認定の更新時期は、認定を受けた日から起算して5年を経過するまで(既に更新時期を経過した場合を含む認定日が平成27年7月8日以前の場合は31年7月8日まで)に認定の更新を受ける必要がある。その他の法改正は、経営革新等支援機関側から認定に係る廃止の届出が可能となることや、禁固以上の刑に処せられる等、欠格条項に該当した場合や不正の手段により認定又は更新を受けたことが判明した場合には、認定の取消しが可能となる。

 省令改正事項では、申請手続きが簡素化された。従たる事務所の所在地の変更届出は、所在地情報が掲載されたWebページリンク先等を主たる事務所を管轄する財務局又は経済産業局等に事前に届け出ることを前提に、簡易な方法で代替することが可能になる。また、役員の就任にあたり、他の法令や定款等で反社会的勢力等を排除するための欠格条項等について定めがあることが条件に、役員構成は、条件付きで記載の省略が可能になる。

 なお、経営革新等支援機関認定制度とは、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(現中小企業等経営強化法)」が一部改正されたことに伴い、税務、金融及び財務に関する専門的な知識や中小企業支援に関する実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定する制度が創設されたもの。

経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 平成30年5月に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律のうち、経営革新等支援機関認定制度の更新制導入等については、この7月9日から施行された。主な法改正事項には、更新制の導入がある。経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する。更新時の主な確認項目は、専門的知識、法定業務を含む一定の実務経験、業務の継続実施に必要な体制、の3点になる。 認定の更新時期は、認定を受けた日から起算して5年を経過するまで(既に更新時期を経過した場合を含む認定日が平成27年7月8日以前の場合は31年7月8日まで)に認定の更新を受ける必要がある。その他の法改正は、経営革新等支援機関側から認定に係る廃止の届出が可能となることや、禁固以上の刑に処せられる等、欠格条項に該当した場合や不正の手段により認定又は更新を受けたことが判明した場合には、認定の取消しが可能となる。  省令改正事項では、申請手続きが簡素化された。従たる事務所の所在地の変更届出は、所在地情報が掲載されたWebページリンク先等を主たる事務所を管轄する財務局又は経済産業局等に事前に届け出ることを前提に、簡易な方法で代替することが可能になる。また、役員の就任にあたり、他の法令や定款等で反社会的勢力等を排除するための欠格条項等について定めがあることが条件に、役員構成は、条件付きで記載の省略が可能になる。 なお、経営革新等支援機関認定制度とは、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(現中小企業等経営強化法)」が一部改正されたことに伴い、税務、金融及び財務に関する専門的な知識や中小企業支援に関する実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定する制度が創設されたもの。
2018.07.17 16:20:12