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受動喫煙対策、約55%の飲食店は禁煙義務適用外

 政府は9日、受動喫煙対策を事業者等に義務付ける健康増進法の一部改正法案を閣議決定し、同日今国会に提出した。事務所・飲食店等は原則屋内禁煙とするが、客席面積100平方メートル以下の個人経営や中小企業(資本金等5000万円以下)の既存店は標識を掲示した上での喫煙を認める。厚生労働省は例外が適用される飲食店を約55%と推計している。改正法は、今国会の成立、東京五輪開催前の2020年4月の全面施行を目指す。

 改正法案によると、多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。学校や病院、児童福祉施設等、行政機関などは敷地内を原則禁煙とし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することは認める。事務所や飲食店も原則屋内禁煙とし、喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可能とする。

 ただし、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、一定の猶予措置を講ずる。中小企業や個人が運営する客席面積100平方メートル以下の既存特定飲食提供施設は、標識の提示を義務付けた上で喫煙可能とする。例外対象となる店舗は、最大で飲食店全体の約55%と推計している。

 そのほか、1)旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、喫煙禁止の適用除外とする、2)喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする、3)屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとする、4)改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。

健康増進法の一部を改正する法律案について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 政府は9日、受動喫煙対策を事業者等に義務付ける健康増進法の一部改正法案を閣議決定し、同日今国会に提出した。事務所・飲食店等は原則屋内禁煙とするが、客席面積100平方メートル以下の個人経営や中小企業(資本金等5000万円以下)の既存店は標識を掲示した上での喫煙を認める。厚生労働省は例外が適用される飲食店を約55%と推計している。改正法は、今国会の成立、東京五輪開催前の2020年4月の全面施行を目指す。 改正法案によると、多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。学校や病院、児童福祉施設等、行政機関などは敷地内を原則禁煙とし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することは認める。事務所や飲食店も原則屋内禁煙とし、喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可能とする。 ただし、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、一定の猶予措置を講ずる。中小企業や個人が運営する客席面積100平方メートル以下の既存特定飲食提供施設は、標識の提示を義務付けた上で喫煙可能とする。例外対象となる店舗は、最大で飲食店全体の約55%と推計している。 そのほか、1)旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、喫煙禁止の適用除外とする、2)喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする、3)屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとする、4)改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。
2018.03.14 09:06:31