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厚労省、10月の「年次有給休暇取得促進期間」PR

 厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、平成26年度から10月を「年次有給休暇取得促進期間」 としている。今年度も来年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を同促進期間としてPRしている。年次有給休暇の計画的付与制度は、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数を、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。

 計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が5.3ポイント高くなっており(平成26年)、制度導入により年次有給休暇が取りやすくなるとみられている。厚労省は、制度導入について、事業主側は、労務管理がしやすく計画的な業務運営ができること、一方で、従業員側は、ためらいを感じずに、年次有給休暇が取得できるとの双方のメリットを挙げている。

 厚労省では、働き方・休み方を変える第一歩として「プラスワン休暇」の実施を提案している。労使協調のもと、土日、祝日に年次有給休暇を組み合わせて、3日(2日)+1日以上の連休での休暇を実施することである。例えば10月であれば、9日(月)の体育の日の祝日に合わせて、6日(金)か10日(火)のどちらか又は両日をプラスワン休暇として、4日又は5日の連続休暇とする。

 年次有給休暇については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、平成32年までの目標値として、その取得率を70%とすることが掲げられている。しかし、直近の取得率は47.6%(26年)となっており、 近年は50%を下回る水準で推移している。

 厚労省では、目標達成に向けて、全国の労使団体などに対して周知の依頼やポスターの掲示、インターネット広告の実施など、集中的な広報活動を行っていく方針という。

年次有給休暇取得促進期間について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、平成26年度から10月を「年次有給休暇取得促進期間」 としている。今年度も来年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を同促進期間としてPRしている。年次有給休暇の計画的付与制度は、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数を、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。 計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が5.3ポイント高くなっており(平成26年)、制度導入により年次有給休暇が取りやすくなるとみられている。厚労省は、制度導入について、事業主側は、労務管理がしやすく計画的な業務運営ができること、一方で、従業員側は、ためらいを感じずに、年次有給休暇が取得できるとの双方のメリットを挙げている。 厚労省では、働き方・休み方を変える第一歩として「プラスワン休暇」の実施を提案している。労使協調のもと、土日、祝日に年次有給休暇を組み合わせて、3日(2日)+1日以上の連休での休暇を実施することである。例えば10月であれば、9日(月)の体育の日の祝日に合わせて、6日(金)か10日(火)のどちらか又は両日をプラスワン休暇として、4日又は5日の連続休暇とする。 年次有給休暇については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、平成32年までの目標値として、その取得率を70%とすることが掲げられている。しかし、直近の取得率は47.6%(26年)となっており、 近年は50%を下回る水準で推移している。 厚労省では、目標達成に向けて、全国の労使団体などに対して周知の依頼やポスターの掲示、インターネット広告の実施など、集中的な広報活動を行っていく方針という。
2017.10.04 09:22:46