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個人情報保護法の施行

個人情報保護法の施行により、ほとんどの事業者が対象となります。

●主な改正内容

 改正個人情報保護法が平成29年5月30日に施行されます(一部平成30年1月1日施行)。主な改正内容は下記のとおりです。

(1)定義の明確化

 改正法では、個人情報の定義が一部修正され、「個人識別符号」が含まれるものについても個人情報に該当することが明記されました。例えば、特定の個人の身体的特徴を変換したもの(顔認識データなど)等は、特定の個人を識別する情報であるため、個人情報に該当します。

(2)要配慮個人情報

 改正法では、本人に対する不当な差別又は偏見が生じないように、人種、信条、病歴等が含まれる個人情報については、本人の同意を得て取得することを原則義務化し、本人の同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウト)を禁止します。

(3)匿名加工情報

 改正法では、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、復元できないようにしたものを匿名加工情報と定義し、その加工方法を定めるとともに、第三者に提供する場合などその取扱いについての規定が設けられました。

(4)データベース提供罪

 個人情報データベース等を取り扱う事務に従事する者又は従事していた者が、不正な利益を図る目的でその個人情報データベース等を第三者に提供し、又は盗用する行為を処罰する規定が新設されました。

(5)小規模取扱事業者への対応

 取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者も改正により、本法が適用されることとなりました。

●個人情報取扱事業者とは

 個人情報保護法の義務を負う「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等をその事業活動に利用している者のことです。今回の改正で、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者についても対象となったことから、ほとんどの事業者がこの定義に該当すると考えられます。例えば、メールソフトのアドレス帳やソフトウェア等でリスト化された従業者の情報や顧客台帳を業務に使用している会社は「個人情報取扱事業者」
となります。
 また、法人に限定されず、営利か非営利かも問われないため、個人事業主やNPO・自治会等の非営利組織であっても「個人情報取扱事業者」となります。

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個人情報保護法の施行により、ほとんどの事業者が対象となります。
2017.05.16 09:55:07