HOME ニュース一覧 「事業承継補助金」が創設され、8日から公募開始

経営ニュース

「事業承継補助金」が創設され、8日から公募開始

 中小企業庁では、事業承継をきっかけとした、中小企業による経営革新や事業転換への挑戦を応援するため、従来の「第二創業補助金」をリニューアルし、新たに「事業承継補助金」を創設した。5月8日から公募を開始しており、事業の活性化への活用を期待している。「事業承継補助金」は、1)地域経済に貢献する中小企業による、2)事業承継をきっかけとした、3)経営革新や事業転換などの新しい取組みを支援する補助金だ。

 補助率は2/3。補助上限は、事業承継を契機として、経営革新等に取り組む場合は200万円、その経営革新が事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合は廃業費用として300万円上乗せし500万円。経営革新とは、例えば、顧客から扱っていた商品以外も扱ってほしいという要望を受けていた飲食料品小売業者が、従来店とは異なる商品を取り扱った出店により、新たな顧客層の開拓につなげ、売上が増加したケースなどが該当する。

 補助対象者については、他社との取引関係や地域の需要に応える商品・サービスの提供、雇用の維持・創出によって「地域に貢献」している中小企業が対象となる。事業承継については、平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に、会社の場合は、代表者の交代など、個人事業者の場合は、先代経営者の廃業・後継者の開業など、ともに後継者が事業を承継した又はする必要がある。

 また、承継後の新たな取組みであることが求められ、経営革新等については、ビジネスモデルの転換(新商品、新分野への挑戦等)による市場創出、新市場開拓等、新規設備導入(製造ラインのIT化、顧客管理システム刷新等)による生産性向上等が該当。補助上限額が500万円となる事業転換に挑戦するケースでは、不採算事業やノンコア事業から撤退し、ITを活用した資材の開発等、新商品の展開による新市場開拓などが考えられる。

 応募予定の中小企業は、まずは最寄りの認定支援機関に相談し、認定支援機関が、事業者から相談を受けた事業について、1)地域に貢献する中小企業であること、2)経営革新等の独創性など、3)事業期間中に継続的な支援を行うことを始め、承継後の新たな取組みの新規性や実現性に関して作成する「確認書」が必要となる。その後、創業・事業承継補助金事務局に必要書類を添えて応募し、採択決定となる。

この件はこちら

提供元:21C・TFフォーラム

この記事のカテゴリ

関連リンク

28年国内BtoC-EC市場規模は15兆円を突破

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


経営ニュース
/news/management/2017/img/img_kinyu_01_s.jpg
 中小企業庁では、事業承継をきっかけとした、中小企業による経営革新や事業転換への挑戦を応援するため、従来の「第二創業補助金」をリニューアルし、新たに「事業承継補助金」を創設した。5月8日から公募を開始しており、事業の活性化への活用を期待している。「事業承継補助金」は、1)地域経済に貢献する中小企業による、2)事業承継をきっかけとした、3)経営革新や事業転換などの新しい取組みを支援する補助金だ。 補助率は2/3。補助上限は、事業承継を契機として、経営革新等に取り組む場合は200万円、その経営革新が事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合は廃業費用として300万円上乗せし500万円。経営革新とは、例えば、顧客から扱っていた商品以外も扱ってほしいという要望を受けていた飲食料品小売業者が、従来店とは異なる商品を取り扱った出店により、新たな顧客層の開拓につなげ、売上が増加したケースなどが該当する。 補助対象者については、他社との取引関係や地域の需要に応える商品・サービスの提供、雇用の維持・創出によって「地域に貢献」している中小企業が対象となる。事業承継については、平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に、会社の場合は、代表者の交代など、個人事業者の場合は、先代経営者の廃業・後継者の開業など、ともに後継者が事業を承継した又はする必要がある。 また、承継後の新たな取組みであることが求められ、経営革新等については、ビジネスモデルの転換(新商品、新分野への挑戦等)による市場創出、新市場開拓等、新規設備導入(製造ラインのIT化、顧客管理システム刷新等)による生産性向上等が該当。補助上限額が500万円となる事業転換に挑戦するケースでは、不採算事業やノンコア事業から撤退し、ITを活用した資材の開発等、新商品の展開による新市場開拓などが考えられる。 応募予定の中小企業は、まずは最寄りの認定支援機関に相談し、認定支援機関が、事業者から相談を受けた事業について、1)地域に貢献する中小企業であること、2)経営革新等の独創性など、3)事業期間中に継続的な支援を行うことを始め、承継後の新たな取組みの新規性や実現性に関して作成する「確認書」が必要となる。その後、創業・事業承継補助金事務局に必要書類を添えて応募し、採択決定となる。
2017.05.10 09:37:41