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マイナンバーってナンナンダー
作成日:
06/19/2015
提供元:
マネーコンシェルジュ税理士法人
■セミナー参加者が少し変わってきました
今年に入ってからマイナンバー関連のセミナー講師を多数させて頂いているのですが、最近、参加されるセミナー参加者の従業員規模が変わってきました。
4月までは、セミナー参加者の所属会社のほとんどが、上場企業やそうでなくても300人以上の企業でした。
それが、5月、6月となるに従い、300名、200名、100名、30名規模の会社の方々も徐々に参加されるようになってきました。
大手企業の場合、このマイナンバー導入に当たっては、システム対応しかり、規定の整備しかり、本人確認しかり、相当気合を入れてやらなくては、太刀打ちできません。
ですので、結構事前勉強されて来られる方も多いです。
しかし、最近質問を受けるいわゆる中小企業の場合は、まだまだ「マイナンバーってそもそも何なの?」という感じですので、今回は改めて、マイナンバーの基本を解説します。
■マイナンバーってナンナンダー
今年の10月に、住民票の住所宛てに、簡易書留で家族全員分の12桁のマイナンバーが通知されます。
マイナンバーの利用開始は、来年1月からですが、企業は今年中に従業員等のマイナンバーを取得することができます。
このマイナンバーは利用目的が当面限定されていて、「社会保障」「税金」「災害対策」となっています。
つまり、企業にとっては、主に従業員の給与計算事務にまつわる「社会保険や労働保険」、「所得税等の税金」関係でマイナンバーを取り扱わなければならないのです。
■取り扱いは慎重に!
このマイナンバーは、国税庁や市役所などそれぞれに蓄積されたマイナンバー及びマイナンバーとひも付けにされた個人情報(特定個人情報と言います)が、いずれは国や行政機関同士で連携されます。
そうなると、マイナンバーを通じてその人の様々なことがわかるようになります。
そのため、マイナンバー関連情報について「一元管理」するのではなく、行政機関ごとに「分別管理」するように制度設計されています。
それでもこのマイナンバーが企業から流出すると大問題ですので、マイナンバー法(番号法)では、企業に安全管理措置をとることを義務付けています。
■本人確認は厳格に!
更には、マイナンバーを企業が従業員等から教えてもらう時に、他国であるような「成りすまし問題」があってはいけないということから、単に「番号確認」するだけではなくて、「身元確認」もするように、これまた企業に義務付けています。
例えば、30人ぐらいの会社であれば、人事担当者が全従業員の顔と名前が一致するでしょうから問題ありませんが、これが3,000人になると、多くの会社では免許証等を通じて身元確認が必要になるものと思われます。