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相続直前のマル秘対策
作成日:
07/01/2016
提供元:
マネーコンシェルジュ税理士法人
■相続税の課税対象は「被相続人の財産」です
当たり前のことですが、相続税の課税対象は、「亡くなった方である被相続人の亡くなった時に所有していた財産」となります。
自宅を夫婦で1/2共有しているのであれば、夫が亡くなった時の相続税の課税対象は、自宅×1/2です。
であれば、夫の生前に、妻や子供や孫に、どんどん名義を変えていけばいいのでは?と考える方もいるかもしれません。
名義を変えることは基本的にOKなのですが、税務的にはそこに、「贈与税」が発生します。
贈与税には年間110万円までなら非課税という枠があるのですが、この110万円贈与の盲点は、相続開始前3年以内の贈与は、原則、相続税の計算上は無かったことになってしまうのです!
つまり、相続開始前3年以内贈与は、原則、相続税の節税にはならないということです。
■3年以内贈与には対象外がある!
この相続開始前3年以内贈与には、実は、その制度の対象外となる贈与が大きく3つ存在します。
(3年以内加算の対象外となる特例贈与)
1.贈与税の配偶者控除特例
⇒ 婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産贈与、最高2,000万
2.住宅取得等資金贈与
⇒ 直系尊属からの住宅取得等資金贈与で、最高1,200万円
3.教育資金贈与
⇒ 直系尊属からの教育資金一括贈与で、最高1,500万円
これら3つの特例贈与は、例え結果的に亡くなる直前の贈与になったとしても、その贈与が相続税の節税となってくれるのです!
■組み合わせればスゴイ節税が!
妻が健在で、子供3人孫6人とします。
亡くなる直前に、夫の意識がきちんとあるという前提で下記を実行します。
・自宅を妻に2,000万円分贈与
・今年家を建てる予定の子供孫が2人で、1,200万円×2人=2,400万円贈与
・教育資金に使う前提で子供孫6人で、1,500万円×6人=9,000万円贈与
合計すると、2,000万円+2,400万円+9,000万円=1.34億円の贈与実行
1.34億円×55%(最高税率)=約7,300万円の節税!
(贈与税の配偶者控除特例は、登記費用等に注意)