マイナンバー10月2日に改正!(源泉徴収票関係)
   
作成日:10/14/2015
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■源泉徴収票が変わる!

 マイナンバー法(番号法)は、実は2年前の平成25年に成立しました。
大きな法律であることも踏まえて、実際の施行までに十分な時間が設けられました。

 その背景には、立ち消えになってしまったいわゆる「国民総背番号制」や、普及率が5%の「住民基本台帳カード」などがあるものと思われます。

 今回は是が非でも成功させたいという政府や官僚の強い思いがあるのでしょう。

 そんなマイナンバーですが、実務という観点では、この半年間でもいくつか取扱い変更といっていい方針転換などがありました。

 今回は、税金関係(給与の源泉徴収票等)での改正の話です。

■本人交付の源泉徴収票に番号記載なし

 改正前は、給与所得者本人への交付用の源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。

 しかし、このやり方であると、例えば、住宅ローンを借りる時に源泉徴収票を銀行に提出しますが、その時わざわざ個人番号をマスキング処理する必要が出てきます。
実務上、大変手間がかかることや個人番号の流出リスクも増します。

 そこで、下記の改正が急遽行われました。

 平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法=番号法)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので、御注意ください。

■改正対象

 個人番号の記載が不要となる税務関係書類は、下記となります。

 先述の通り、給与などの支払を受ける方に交付するものに限りますので、税務署等への提出には個人番号の記載が必要となります。

・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書

※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定

 とはいえ、通常の給与計算ソフトであると、ソフト会社の方で対応して頂けるものと思われますので、実務はその対応を理解するという事でいいかと思います。

 今後もマイナンバー関係の改正などが行われましたら、このコラムで随時、案内していきますね。