アベノミクス投資減税-1
   
作成日:03/11/2014
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■関西でアベノといえば阿倍野です

関西というより大阪で、かもしれませんが、アベノといえば、多分今は阿倍野(あべの、地区の名前)を想像する方が多いと思います。

というのも、先日3月7日に、日本で最も高い超高層ビルが阿倍野にグランドオープンしたからです。

「あべのハルカス」

60階建て、高さ300mで、日本で最も高い超高層ビル。

日本国内の構造物としては、東京スカイツリー(634m)、東京タワー(332.6m)に次ぐ3番目の高さ。

事業主である近畿日本鉄道株式会社の投資額も相当なものであったと思いますが、今回はその投資の話です。


■アベノミクス投資減税

日本政府が行っているアベノミクスの動きは、実は、税制にも大きく影響しています。

例えば、日本経済活性化につながる企業の設備投資や人材投資について、それらを奨励するために、いくつかの減税策を打ち出しているのです。


(設備投資減税)
・商業活性化税制
・中小企業投資促進税制(拡充)
・生産等設備投資促進税制
・生産性向上設備投資促進税制
・環境関連投資促進税制
・研究開発税制(拡充)

(人材投資減税)
・雇用促進税制
・所得拡大促進税制


■商業活性化税制

この中でも、中小企業で利用頻度が高いと思われる、「商業活性化税制」、「中小企業投資促進税制(拡充)」、「雇用促進税制」、「所得拡大促進税制」について、以下説明を加えますね。

「商業活性化税制」は、商業・サービス業・農林水産業等を営む中小企業等が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に建物附属設備(1台60万円以上)又は器具備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除の対象は、資本金3,000万円以下の中小企業等に限る)が認められます(なお、税額控除における控除限度超過額は1年間繰越しが可能)。

対象となるのは、認定支援機関等による法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言を受け、その指導及び助言を受けて行う上記の設備投資とされています。

当社も認定支援機関ですので、対応が可能です。


■中小企業投資促進税制(拡充)

この制度は、中小企業者等が平成10年6月1日から平成26年3月31日までの期間(以下「指定期間」)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

具体的には、7%の税額控除か30%の特別償却となりますが、税額控除については、資本金3,000万円以下の特定中小企業者等のみが対象となります。

この中小企業投資促進税制について、平成26年度税制改正において、次の見直しを行ったうえ、適用期限が3年延長される予定です(所得税についても同様)。

産業競争力強化法の施行日である平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に、中小企業者等が生産性向上設備等に該当する特定機械装置等を取得した場合は、即時償却(現行30%の特別償却)ができる。

また、中小企業者等は同設備等の取得価額の7%(現行適用なし)、特定中小企業者等は同設備等の取得価額の10%(現行7%)の税額控除との選択適用ができ、控除限度超過額は1年間繰越しができる。

次回に続きます。