小冊子『会社と社長を元気にする税金のツボ』
   
作成日:10/21/2016
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


今回は弊社執筆の小冊子発売にからめて、「節税は義務・納税は権利という考え方」についてお届けします(尚、弊社顧問先の皆様には、1冊ずつ無料配布させて頂きます)。

■小冊子、発売開始です!
弊社が執筆した「会社と社長を元気にする税金のツボ」という小冊子が、清文社様より出版されることになりました。

(購入のお申し込み)

■節税は義務、納税は権利
憲法に定められた国民の三大義務といえば、「教育の義務(26条2項)」「勤労の義務(27条1項)」「納税の義務(30条)」です。憲法では、「税金を納める事は義務である」と規定しています。

しかしそれは、中小企業経営者にとっても真実でしょうか?
儲けた会社にしか、原則的に納税は発生しません。納税をしたいと思っても、赤字の会社ではその実現は不可能です。上記小冊子の中でも書きましたが、金融機関の多くは、税金を納める会社=良い会社という方程式で判断します。経営者がお金を借りたいと思い、金融機関からの評価を上げるために税金を払おうと考えても、赤字であればその実現は不可能です。

実は、中小企業にとって納税は、「義務」などという陳腐なものではなくて、儲けた会社にのみ与えられた立派な「権利」なのです。

納税を権利と前向きに考えるためには、その前提として余分な税金を払わないための徹底した節税対策をきちんと実行しておくべきです。

中小企業の場合、節税対策を実行できるのはほとんどのケースで経営者です。負担する必要のない税金を払い、そのしわ寄せが、大切な従業員の給料や、仲間でもある取引先との交渉金額に影響しているとしたら、経営者として申し訳ないと感じませんか?

ですから中小企業経営者にとっては、「節税は義務である」といえると思います。

「節税は義務、納税は権利」と肝に銘じて、日々の経営に励まれんことを期待します。

Ps.この言葉を頂いたのは、ある中小企業経営者からでした。その方は、バブル時にとてつもない借金を背負い、その後現在では、その負債整理をする傍ら、若い経営者を育てておられます。「節税は義務、納税は権利」、その言葉の重みを感じます。

■小冊子目次のご紹介

小冊子の目次となります。

1.会社にまつわる税金のツボ
(1)最新税金トレンドは「会社=減税・個人=増税」
(2)中小企業こそ、設備投資減税を使いまくれ!
(3)急な利益は、事業年度変更を検討すべし

2.経営者個人にまつわる税金のツボ
(1)ふるさと納税で、賢く個人節税を図る
(2)1万円/月×30年で、実質返戻率170%!
(3)家族への贈与で資産を有効活用!
(4)「生命保険料贈与」ってご存知ですか?

3.事業承継にまつわる税金のツボ
(1)相続対策<中小企業版>で大事なことは3つ!
(2)新潮流!M&Aという身内以外への承継方法

4.従業員にまつわる税金のツボ
(1)給料や賞与の増加に対する税金補助
(2)従業員の手取りを増やす裏技とは?

5.営業にまつわる税金のツボ
(1)交際費課税はこうして回避せよ!
(2)マイナンバー法人版「法人番号」営業に活かす

6.管理にまつわる税金のツボ
(1)資産管理の徹底が無駄な税金を省く
(2)決算対策としての保険の見直しをしましょう!

7.税務調査にまつわる税金のツボ
(1)税務署とは一生の付き合い!心構えと事前準備
(2)税務調査での会社目標と対応マニュアル

8.金融機関にまつわる税金のツボ
(1)税金を払う会社が良い会社
(2)役員貸付金と借入金の取扱い説明書

9.伸びる会社にまつわる税金のツボ
(1)税金は時に、「損して得取れ!」
(2)「会社で儲けて、個人で損」するな!
(3)税金をコストと考える会社は伸びる

コラム
「節税は義務、納税は権利」という考え方

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