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速報!平成29年度税制改正!
作成日:
12/20/2016
提供元:
マネーコンシェルジュ税理士法人
■速報!平成29年度税制改正!
2016年12月8日に、与党が「平成29年度税制改正大綱」を正式決定しました。
この後の一般的な流れとしては、予算案とともに閣議に報告され、翌年である2017年1月中に、「平成29年度税制改正要綱」として閣議決定されます。
その後、法案化されて、3月末までに成立・公布され、2017年4月1日からの施行となります。
税制改正は、「税制が難解」「税制が国の予算と密接にからむ」という影響を受けて、他の法案と違い、かなり濃い(?)議論を積み重なることになっていて、最終的に大綱が出るまでは何が飛び出すかわからないという代物でもあります。
■ビットコイン非課税に
ここでは、新聞に掲載されるような目玉となる改正項目ではなく、税制改正大綱の端っこでコッソリ咲いているような、そう、忘れな草のような改正項目にしぼって列挙します。
・平成29年7月1日以後、仮想通貨の売却購入について消費税を非課税とする。
仮想通貨としてはビットコインが有名ですが、実は他にも、イーサリアム、リップル、ライトコインなど多数存在しています。
これら仮想通貨、普段の生活ではほとんど目にしませんが、投機の世界では結構有名です。
特に最近振れ幅が大きいので興味を持つ方が増えているようですが、この時の売り買いについて、日本では現状、金と同様に消費税が課税扱いとなっています。
海外では、仮想通貨はお金と同様と考えて、消費税非課税が一般的です。
そこで今回の改正に至ったという訳です。
■他の忘れな草な改正項目
・法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について、平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度の適用を停止する。
(注)上記の改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
この改正は、新聞報道にもなりましたが、有名な一流企業があえて資本金を1億円以下にすることによって、中小企業向けの減税措置を享受している(しようとした)実態に対する対抗措置なのでしょう。
・次に掲げる所得税の届出書について、それぞれ次に定める税務署長への提出を不要とする。
1.納税地の変更に関する届出書
その変更後の納税地の所轄税務署長
2.納税地の異動に閲する届出書
その異動後の納税地の所轄税務署長
たいした改正ではないですが、実務的には少しは楽になりそうです。