消費税増税がいよいよスタート-1
   
作成日:04/01/2014
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■5%→8%→10%

ご存知のように、平成26年4月1日から、消費税率が5%(厳密には、国税4%地方税1%の合計5%)から8%(厳密には、国税6.3%地方税1.7%の合計8%)に変更となりました。

更には、1年半後の平成27年10月1日からは、10%(厳密には、国税7.8%地方税2.2%の合計10%)への増税も予定されています。


注1)

経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率引上げの前に、経済状況等を総合的に勘案した上で、消費税率の引上げの停止を含め所要の措置を講ずることとされています。
 

注2)

引上げ後の税率は、経過措置(以下「5.税率引上げに伴う経過措置」参照)が適用されるものを除き、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。
 

そこで今回から数回に渡って、消費税増税改正にともなう諸々の改正内容をお届けします。


■消費税法改正の主な内容

平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。


1.

消費税収入の使途が明確化されました。
 

2.

消費税率を引き上げることとされました。
 

3.

特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。
 

4.

任意の中間申告制度が創設されました。
 

5.

税率引上げに伴う経過措置が設けられました。
 

■消費税転嫁対策特別措置法の主な内容

更には、平成25年6月に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(「消費税転嫁対策特別措置法」)により、総額表示義務の特例が設けられました。

総額表示義務の特例とは、「事業者が自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間に、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、『現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置』(誤認防止措置)を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよい」というものです。

とはいえ、消費者の方々にも配慮する観点から、この特例の適用を受ける事業者は、できるだけ速やかに「税込価格」を表示するよう努めることとされています。

次回以後では、消費税法改正5項目及び、消費税転嫁対策特別措置法にある総額表示義務の特例関係について、解説を加える予定です。

続きは次回になります。