経営者が知るべきマイナンバーQ&A(2)
   
作成日:05/01/2015
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


前回からの続きです。


■会社が従業員からマイナンバー取得する時の注意点

会社は、今後の年末調整などで、従業員のマイナンバーを使って処理しなければなりません。

今年の10月(あと5ケ月!)にマイナンバーが通知カードという形式で、従業員を含むほぼすべての国民に、簡易書留という方法で届きますが、そのマイナンバー(12桁の数字)を企業は預かる必要があります。

しかし、この預かる時に、原則として「番号確認」と「身元確認」を行う必要があるのです。

更には、マイナンバーを企業が情報漏えいしたら、罰則を科せられる可能性もあります。

そんな重要情報であるマイナンバーではあるのですが、企業が従業員にマイナンバーを教えてと言って、もし従業員が拒否したらどうなるのでしょうか?

他にも、「番号確認」や「身元確認」という本人確認の方法って、具体的にどうしたらいいのでしょうか?


■経営者が知るべきマイナンバーQ&A

Q:従業員などのマイナンバー(個人番号)は、いつまでに取得する必要がありますか?

A:従業員にマイナンバーが通知されて以降マイナンバーの取得は可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得すればよく、必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はありません。
例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。

Q:従業員や金融機関の顧客などからマイナンバー(個人番号)を取得する際は、どのような手続きが必要ですか?

A:マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行ってください。本人確認については最後のQ&Aを参照してください。

Q:税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?

A:社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。

国税庁
厚労省

Q:従業員などのマイナンバー(個人番号)を取得するときは、どのように本人確認を行えばよいのでしょうか。また、対面以外の方法(郵送、オンライン、電話)でマイナンバーを取得する場合はどのように本人確認を行えばよいのでしょうか。

A:マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、
1)個人番号カード(番号確認と身元確認)
2)通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
3)個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)

のいずれかの方法で確認する必要があります。
ただし、これらの方法が困難な場合は、過去に本人確認を行って作成したファイルで番号確認を行うことなども認められます。
また、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます。詳しくは、下記ホームページのとおりです。また、対面だけでなく、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーを取得する場合にも、同様に番号確認と身元確認が必要となります。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

内閣官房


 
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次回に続きます。