毎年マイナンバーを書いてもらわないといけないの?
   
作成日:11/11/2015
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■国税庁FAQが2項目から6項目に再構成

 10月28日に国税庁は、従来の「国税分野におけるFAQ」と「法人番号に関するFAQ」を、マイナンバーに疑問を感じた納税者が利用しやすいようにと、「番号制度概要に関するFAQ」「本人確認に関するFAQ」「法定調書に関するFAQ」「源泉所得税関係に関するFAQ」「e-Taxに関するFAQ」「法人番号に関するFAQ」の6項目に再構成しました。

 QAの中身についても、源泉所得税関係や法定調書を中心に、62問追加されました。

 今回はその中でも、マイナンバーの収集に関する以前からある疑問について、回答が示された項目について、ご紹介します。

■毎年マイナンバーを扶養控除等申告書に書く必要あり?

Q:
扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。

A:
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。

 しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。

 なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。

■扶養控除等申告書へのプレ印字は?

Q:
扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字した状態で従業員に交付して、従業員がその内容を確認した上で給与の支払者に提出するという方法は可能ですか。

A:
所得税法上、扶養控除等申告書の提出者は、必要事項(氏名、住所、個人番号等)を記載した申告書を、給与支払者に提出することとされていますので、一般的には従業員自身が必要事項を記載し、給与支払者に提出する必要があります。

しかしながら、給与支払者が扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を印字し、その印字された個人番号を従業員本人が確認することにより個人番号を従業員本人が記載した状況と同様の状態とすることについて、従業員本人と給与支払者の間で了解されているのであれば、ご質問による方法をとることも、番号法上可能であると解されます。


以上、実務の参考として下さい。

 このように、マイナンバーは実務が円滑に行くように、今後もいくつかの修正が繰り返されていくものと思われます。

 企業のマイナンバー取扱担当者の方々は、今年来年は特に、政府の動向には注意を払うようにしましょう。


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