改正マイナンバー法、成立
   
作成日:09/11/2015
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


------------------日経新聞2015.9.3------------------

マイナンバー、銀行口座と結びつけ 改正法が成立

日本に住む全ての人に割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の利用範囲を広げる改正マイナンバー法が3日、衆院本会議で可決、成立した。

マイナンバーの導入は2013年成立の法律で決まっており、今回の改正法ではマイナンバーと銀行口座を結びつけられるようにするなどの対応をとった。

来年初の運用開始に向け10月には12桁のマイナンバーを記した「通知カード」が各世帯に郵送される。

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 上記新聞記事にもあるように、改正マイナンバー法が、ようやく成立しました。

 日本年金機構による個人情報流出問題などもあって一時審議がストップしていましたが、基礎年金番号との連結については時期を延期するよう修正などされた結果、9月3日に衆議院本会議で改正マイナンバー法が可決・成立しました。

■改正内容

 マイナンバー法は2013年に既に成立していましたので、10月の番号通知、来年1月からの税金を中心としたマイナンバー利用スタートは、この改正法が成立せずとも、既定の事実でした。

 今回の改正法では、「預金口座とマイナンバーを結びづけること」が可能となります。

 結果として、例えば、複数の預金口座を持つ個人の資産額を正確に把握できるようになって、公平な徴税につながる可能性があります。

 ただし、本人の同意が前提となっていますので、制度としては不完全な形といわざるを得ません。

 また、「メタボ健診や予防接種の受診履歴を、引っ越し先の自治体や転職先の健康保険組合などに引き継ぐこと」も可能になるようです。

■10月に届くマイナンバーって何?

 上記のような改正法が成立し、更に日本社会に進出してきたマイナンバーですが、近々の皆さんの影響としては、10月5日以後に発送される「通知カード」ではないかと思います。

 正確には、住民票を有するすべての方に、(原則)住民票の住所に、簡易書留という形式で、「通知カード+番号カード申請書、申請書を入れるための封筒、説明書」が同封された一式が届きます。

これは、0歳の赤ちゃんから100歳のおばあちゃんまで、届きます。

 選挙の時のハガキですら20歳以上限定ですから、今回のマイナンバー簡易書留一斉配送は、もしかしたら、日本初のイベントなのかもしれません。

 通知カードに記載されるマイナンバーは、12桁となっていて、税金・社会保障・災害対策の分野でしか(今は)使用できないことになっていますので、他の人から聞かれても、オープンにしないでください。

 お勤めの方は、早いところで10月半ば以後に、会社からマイナンバーを教えてほしいという依頼が来るのではないかと思います。

 会社は、年末調整や社会保険関係で従業員のマイナンバーが必要ですから、この場合は自分のマイナンバーを教えてあげて下さい。