給与システムのマイナンバー対応
   
作成日:09/01/2015
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■給与システムのマイナンバー対応

 「マイナンバー今すぐにやるべき事」の5つ目として、今回は、「給与システムのマイナンバー対応」について解説します。

 マイナンバーが来年1月より本格的に始まった時に、一番大きく影響するのが、「年末調整実務」です。

 平成28年分の扶養控除等申告書には、従来なかった「マイナンバー欄」があります。
 平成28年分の源泉徴収票にも、「マイナンバー欄」があります。

 従業員に妻や子供などの扶養家族があれば、それぞれのマイナンバーも記入する必要があります。

 年末調整を含む給与計算ソフトや給与システムにおいて、マイナンバーの印字ができるようにバージョンアップなどが必要です。

■オリジナル給与計算ソフト

 自社オリジナルの給与計算ソフトを使っている会社は、早めのマイナンバー対応が重要です。

 特に現在は慢性的なSE不足ですので、早急にシステム会社に連絡を入れて、アポをとったほうがいいでしょう。

 また、給与計算ソフトをつくっているシステム会社が、マイナンバーに詳しいとは限りませんので、こちらで必要なマイナンバー対応事項を事前にピックアップした上で、ソフト改修の打ち合わせに臨むべきでしょう。

 例えば、マイナンバー使用履歴がきちんと残るようになっているのか、マイナンバーの印字設定がきちんと機能しているか、また、その印字設定の初期設定は「マイナンバーを印字しない」が適切かと思いますのでそのようになっているか、などです。

■市販の給与計算ソフト

 市販の給与計算ソフトを使っている方は、(一般的には)ご安心ください。

 というのも、多くの市販の給与計算ソフトが上記に書いたようなマイナンバー対応事項にはきちんと対応できているからです。

 市販の給与計算ソフトを使っている方は、そのソフトのバージョンアップを適切に行い、給与計算ソフトにおけるマイナンバーの使用方法をマスターしておけばいいでしょう。
 色々と書きましたが、自社でどうやって「給与システムのマイナンバー対応」をやっていいのかわからないという方は、下記の当社の「マイナンバーコンサル」をご利用ください。
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