その印紙、払い過ぎですよ!
   
作成日:10/31/2014
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■印紙を貼らないといけないケースとは?

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。
この課税文書とは、以下の3つの要件すべてに当てはまる場合の文書のことをいいます。


1.

印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
 

2.

当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
 

3.

印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと
 

ちなみに、1.にある印紙税法別表第一(課税物件表)とは下記になります。

印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで


■領収書の印紙が平成26年4月から変更に

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

平成26年3月31日までの「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

ここで、「金銭又は有価証券の受取書」とは、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」等が該当します。

例えば、4万円の領収書には、平成26年3月31日までであれば200円の印紙を貼る必要がありましたが、現在であれば印紙を貼る必要がないということです。

たかが200円かもしれませんが、多店舗展開しているショップやスーパーなどであれば、年間集計をすると塵も積もれば山となる、ではないでしょうか。


■では、印紙を貼らなかったらどうなるの?

印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって行います。

この印紙を貼り付ける方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。

ちなみに過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。