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消費税増税がいよいよスタート-2
作成日:
04/11/2014
提供元:
マネーコンシェルジュ税理士法人
前回からの続きです。
■消費税法改正5項目
前回、消費税法の改正によって、主に以下の5項目の影響がある旨お伝えしました。
1.
消費税収入の使途が明確化されました。
2.
消費税率を引き上げることとされました。
3.
特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。
4.
任意の中間申告制度が創設されました。
5.
税率引上げに伴う経過措置が設けられました。
今回は、その中でも、1.と2.について解説を加えます。
■消費税収入の使途明確化
消費税が上がってから早速、安倍首相がデパートに出かけて買い物を行い、「改めて消費税増税分について、その使い道の重要さを認識した」というような趣旨のコメントが報道されていました。
では、消費税率が上がってその税収は、一体どこに行くのでしょうか。
これについては、当初より消費税率上げを国民に納得してもらうために、何度か広報されてきましたので、ご存知の方もいるかもしれませんが、ざっくりとは、「社会保障の充実」です。
財務省のHPによると、「国分の消費税収入については、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てるものとされました。(注)地方消費税収入(引上げ分)及び消費税収入に係る地方交付税分については、社会保障4経費を含む社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。」とあります。
このあたりを改正前と比較すると、
(改正前の使途)
高齢者3経費・・・基礎年金、老人医療、介護
↓
(改正後の使途)
社会保障4経費・・・年金、医療、介護、子育て
ご老人だけではなく、子育て世代への給付等も、消費税収の使途として新たにくわえられています。
ただ、既に年金積立不足問題があります。
従って、この消費税の改正で、いきなり子育てしやすい国に日本がなる見通しは低く、後代への負担先送り軽減にその消費税収の多くが割かれるようですのでご留意くださいませ。
■ではなぜ消費税?
では、なぜ消費税なのでしょうか。
法人税や所得税ではダメなのでしょうか。
政府のHPによると、「消費税は、景気や人口構成の変化に左右されにくく、税収が安定しています。働く世代など特定の人に負担が集中することなく、経済活動に中立的です。高い財源調達力があります。これらのことから、社会保障の財源を調達する手段としてふさわしい税金です」とあります。
つまり、景気が悪いと税収が減る、会社の儲けにかかる法人税や、個人の儲けにかかる所得税(給料にかかる税金もコレ)では、税収が安定せず、社会保障財源としてはふさわしくないということです。
私も概ね同感です。
■消費税引き上げ
予定も含めて書くと、
平成26年4月1日「5%→8%へ」、更にその1年半後の平成27年10月1日「8%から10%へ」となっています。
国税と地方税に分けると、下記となります。
5%(国税4% 地方税1%)
8%(国税6.3% 地方税1.7%)
10%(国税7.8% 地方税2.2%)
全体に占める地方税の割合を計算すると、
5%(25/100)
8%(17/63)
10%(22/78)
これでは比較しにくいので、分母を合わせると(100と63と78の最小公倍数は81900です)、
5%(20475/81900)
8%(22100/81900)
10%(23100/81900)
わずかですがこんな所にも、国から地方へという地方分権の流れがみてとれます。
次回に続きます。