海外財産をお持ちの方、必見
   
作成日:02/10/2014
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■今年からできました「国外財産調書制度」

国外財産調書制度では、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、税務署長に提出しなければならないこととされました。

ちなみに、国外財産調書に記載した国外財産については、現行の「財産債務明細書」への記載は不要となっています。

そしてこの国外財産調書制度のスタートが、いよいよ間近に迫ってきているのです。

具体的には、「平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載」したものを、「平成26年3月17日(本来は3月15日ですが、平成26年においては土日の関係で3月17日)までに税務署へ提出」となっています。

期限は、確定申告と同じです。


■国外財産となるケース

では、どんな財産が国外財産となるのかですが、以下に記します。



国外にあるマンションなどの不動産(ハワイの不動産など)
 


国外支店に口座のある預金(国外金融機関でも日本支店であれば対象外、日本支店であれば外貨預金でも対象外)
 


国外支店で口座管理されている社債・株式等(国外金融機関でも日本支店であれば対象外、日本支店であれば海外株式でも対象外)
 


海外保険(カタカナ生保でも日本国内で契約されたものは対象外)
 
等です。

■記載方法

国外財産調書には、提出者の氏名、住所に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています(国外財産に関する事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります)。

ここで、「事業用」とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業又は業務の用に供することをいい、「一般用」とは、それ以外の用に供することをいいます。

記載例がありますので、ご参考まで。

「国外財産調書」の記載例


■今後のために資産の組み換えも

国外財産調書制度によって、新たに税金が発生するわけではありません。

しかし、「税務署に国外財産の内容を知られるのは嫌」という場合もあるでしょう。

来年のために、今年中に国外財産の整理を行うのも一考です。
具体的には、国外財産から国内財産への資産の組み換えです。

例えば、単に国外財産を売却して、預金を日本の口座に移し替えるということでもOKです。

またこの制度には、提出しなかった場合の後日におけるペナルティ及びインセンティブ規定や、不提出又は虚偽記載等の場合の罰則規定も、別途設けられています。

(注)罰則規定については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されますので、最初の平成26年3月17日提出時には適用されません。

国外財産になるのかどうかや、調書の作成提出代行、国外財産の処分等でご相談があれば下記までお電話又はメール下さい。
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