団信返済免除、相続税はどうなる?
   
作成日:02/10/2016
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■団信とは?

団信とは、団体信用生命保険の略で、住宅ローン返済中にローン契約者が死亡等した場合に、本人に代わって生命保険会社がその時点の住宅ローン残高に相当する保険金を支払うことによって、ローンが完済となる制度の事です。

つまり、ローンでマンションや戸建てを購入・建築される時に、この団信に加入しておけば、ローン契約者である夫にまさかのことがあった時に、残された家族は返済免除となり、安心してその自宅に住み続けることが出来るのです。

一般的に団信の保険料は割安に設定されていますが、最近では、別途保険料を支払うことによって、三大疾病や4つの生活習慣病(高血圧性疾患、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変)を加えた七大疾病を保障するものもあります。

■フラット35では団信は別途

ローンで自宅を検討される時に、よく使われるのが「フラット35」ですが、このフラット35の金利には、上記の団信保険料が含まれていませんので、ご注意ください。

民間の金融機関による住宅ローンには、団信保険料が含まれているケースが大半です。

また、団信は生命保険料控除の対象外でもあります。

理由は、生命保険料控除を受けられる保険は、保険金受取人が本人や家族という要件があるためです。

団信の保険金受取人は、ローン契約者ではなく金融機関となります。

■団信返済免除、相続税はどうなる?

では、団信に加入されている夫がローン返済中に亡くなった場合、相続税はどうなるのかわかりますか?

(設例)
自宅の相続税評価が5,000万円
住宅ローンの残債が3,000万円
※但し、団信により上記は返済免除

返済免除になるのだから、相続税の課税対象は、「自宅の相続税評価である5,000万円」となるのでしょうか?

それとも、亡くなった時点では住宅ローンがあるのだから、相続税の課税対象は、「自宅の相続税評価5,000万円-住宅ローン残債3,000万円=2,000万円」となるのでしょうか?

答えは、「自宅の相続税評価5,000万円が相続税の課税対象となる」です。

実質的な意味を考えれば当然と言えば当然ですが、税務署の誤りやすい事例にも掲載されているぐらいですから、住宅ローン3,000万円を相続税の申告上、債務控除する方が多いようですので、ご注意ください。