消費税軽減税率になる?ならない?
   
作成日:04/28/2016
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■軽減税率とは?

 平成29年4月1日の消費税率の引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が導入されます(法律上は来年4月より消費税率が8%から10%になるのですが、延期されるのかどうかなどは政治マターですので、ここでは省略)。

 軽減税率対象品目としては、「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読料」です。

軽減税率対象品目の税率は、8%です。

■酒類・外食を除く飲食料品とは?

 「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます)です。

 ここでいう「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、例えば、工業用として販売される塩など、人の飲用又は食用以外の用途で販売されるものは該当しません。

 なお、食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。

■〇×問題

 軽減税率の対象となるのかどうかは、わかりにくい部分が多々ありますので、その目安を下記に記します(国税庁資料より)。

Q:当社は畜産業として肉用牛を販売していますが、生きている牛の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A:×
なお、これらの家畜の枝肉は、人の飲用又は食用に供されるものであり、その販売は軽減税率の適用対象となります。

Q:当社では、食用の生きた魚を販売していますが、軽減税率の適用対象となりますか。

A:〇
なお、生きた魚であっても人の飲用又は食用に供されるものではない熱帯魚などの観賞用の魚は、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません。

Q:家畜の飼料やペットフードの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A:×

Q:水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A:〇or×
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものであるいわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。
他方、水道水は、炊事や飲用のための「食品」としての水と、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されており、例えば、水道水をペットボトルに入れて、人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、軽減税率の適用対象となりません。