贈与税かかる?かからない?
   
作成日:10/03/2016
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■生前贈与ニーズの拡大

これから年末にかけては、相続税対策を考えて、親から子供へ、祖父母から孫へなどと贈与を実行しようかと思案される方が増えるでしょう。

特に平成27年より、相続税の非課税範囲である基礎控除が6割縮小されたことによって、相続税対策としての生前贈与ニーズが高まっています。

しかし、贈与税については、意外にも多くの間違った理解が横行しています。

そこで今回は、間違いやすい項目に絞って、贈与税について解説を加えていきます。

■贈与税とは?

国税庁のタックスアンサーを下記に引用します。

「贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。」

贈与税には非課税となる課税最低限があり、それは基礎控除110万円です。
これは多くの方がご存知ではないでしょうか?

では、12/31に父親から110万円、1/1に同じく父親から110万円の贈与を受けた子供には、贈与税はかかるのでしょうか?

■答えはかかりません

答えは、「贈与税はかかりません」です。

贈与税は、1/1から12/31の年間ベースでみていきますので、上記以外に他の贈与がないという前提であれば、共にかからないことになります。

では、本日父親から110万円、母親から110万円の贈与を受けた子供には、贈与税はかかるのでしょうか?かからないのでしょうか?

■答えはかかります

答えは、「贈与税はかかります」です。

つまり贈与税は、あげた人ベースで110万円を考えるのではなくて、もらった人=受贈者ベースで110万円を考えるのです。

上記の場合は、具体的には「110万円+110万円-基礎控除110万円=110万円」が課税対象で、「110万円×10%=11万円」を実際に贈与税として払わないといけません。

では、この贈与税いつ払うのでしょうか。

贈与を受けた今日ですか?
それともそこから〇ケ月以内とか?

■答えは翌年3/15まで

答えは、贈与を受けた翌年の「2/1から3/15」となります。
この期間に、贈与税の申告書を税務署に提出するのとあわせて、納税を行うことになります。

では、この贈与税、一体誰が払うのでしょうか?

お金をたんまり持っている父親?
それとも、父親と母親折半?
それとも、もらった子供?

答えは、贈与税の納税義務者は受贈者である子供、となります。

ということは、子供である受贈者が、もらってからずいぶんと先に、申告や納税の手続きをしないといけないということです。

このことを理解しておくことは、贈与してあげる親や祖父母にとっても重要です。

贈与してあげる時には、「使いすぎず、贈与税分は残しときや!」の一言を忘れないようにしてください。笑

----------------------------------------------
「税務調査の徹底対策セミナー」10月6日(木)13時30分~大阪 講師:代表今村仁
http://www.money-c.com/mcs/mcs5/mcs5.pdf
(多分他ではあまり聞かれたことがない内容ではないかと思います。)
----------------------------------------------