本人確認ワークフローの確立(マイナンバー収集作業)
   
作成日:07/31/2015
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■マイナンバー今すぐにやるべき事

前回、従業員数が100名超の会社では、下記の6項目を準備し始めてください、と申し上げました。

1.従業員への事前説明会の開催
2.本人確認ワークフローの確立(マイナンバー収集作業)
3.4つの安全管理措置のための準備
4.マイナンバー取扱担当者への教育研修
5.給与システムのマイナンバー対応
6.取扱規定等の書類作成

前回は上記の中でも最初の項目(従業員への事前説明会の開催)についてお伝えし、出来れば、10月までに実施して頂くのがお勧めですと申し上げました。

今回は、2番目の「本人確認ワークフローの確立(マイナンバー収集作業)」です。

■本人確認とは?

日本におけるマイナンバー制度での本人確認では、「番号確認」と「身元確認」を行います。

来年以後発行される「個人番号カード」であると、表の写真をみて身元確認を行い、裏の番号を見て番号確認を行うことになります。

今年に本人確認をしてマイナンバーを預かる会社では、10月以後順次、住民票のある各家庭に簡易書留で郵送されてくる「通知カード」で番号確認を行い、「免許証やパスポート」などで身元確認を行うことになります。

ちなみに、10月以後は、「番号付きの住民票」というのが発行される予定で、もし通知カードを無くした場合には、住民票(番号付き)で対応することが可能です。

■本人確認ワークフローの確立(マイナンバー収集作業)

企業としては、従業員からマイナンバーを預かる時に本人確認をしないといけないのですが、「雇用関係にあるなど、人違いでないことが明らかなときは、身元確認不要」となっています。

とはいえ企業は、今年や来年のどこかのタイミングで従業員全員からマイナンバーを預からないといけませんので、そのときにどうやって本人確認を行うのかをある程度決めておかないといけません。

例えば、「本社の給与計算担当者が、支店も含めた従業員全員の本人確認を対面で行う」や、逆に支店が多く遠隔地の場合には、「本社の給与計算担当者が、支店も含めた従業員全員の本人確認を本人確認書類の郵送という形で行う」、あるいは、支店長をマイナンバー取扱担当者として、「本社の給与計算担当者と支店長が、対面で行う」という会社もあるでしょう。

更に実は、企業がマイナンバーを預からないといけないのは、従業員に限りません。

・司法書士などの士業の方
・講師の方やライターさん
・家賃を支払っている大家さん

こういった方々からも、企業は、本人確認の上、マイナンバーを預からないといけないのです。

従業員以外の方も含めて、どうやってマイナンバーを収集するのかという「本人確認ワークフローの確立」は、今の内から是非ともやっておくべきことですので、覚えておいて下さい。

自社でどうやって「本人確認ワークフローの確立(マイナンバー収集作業)」をやっていいのかわからないという方は、下記の当社の「マイナンバーコンサル」をご利用ください。
マイナンバーコンサル

初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。