今こそ、経営革新計画の承認を!
   
作成日:05/21/2015
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■経営革新計画とは?

経営革新計画は、中小企業新事業活動促進法にのっとって、中小企業が取り組む「新たな事業活動」について、「実現性がある数値目標」を具体的に定めた中期的な経営計画書のことです。

新たな事業活動とは、以下4つとなります。

(1)新商品の開発又は生産
(2)新役務の開発又は提供
(3)商品の新たな生産又は販売の方式の導入
(4)役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、承認対象となります。
ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業の中小企業)で既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。

実現性がある数値目標とは、例えば3年計画の場合で以下となっています。

「付加価値額」又は「一人あたりの付加価値額」の伸び率・・・9%以上
「経常利益」の伸び率・・・3%以上

経営革新計画の承認はどうやればいいのかというのは、こちらの中小企業庁のパンフレットを参考にして下さい。

今すぐやる経営革新

計画が承認されると様々な支援策の対象となります。


■中小企業信用保険法の特例(信用保証の特例)

経営革新計画の承認を受けた場合の1つ目の支援策は、「中小企業信用保険法の特例(信用保証の特例)」です。

支援内容としては「普通保証等の別枠設定」で、金融機関から借入れる承認経営革新事業資金に関し、保証限度額の別枠が設けられます。

普通保証2億円以内(無担保保証8,000万円以内)
 +
(別枠)
普通保証2億円以内(無担保保証8,000万円以内)

※他の支援策による別枠を既に利用されている方は、利用可能な枠が制限される場合がありますので、ご注意願います。


■日本政策金融公庫による低利融資制度

経営革新計画の承認を受けた場合の2つ目の支援策は、「日本政策金融公庫による低利融資制度」です。

日本政策金融公庫では、中小企業者に対して事業に必要な資金を低利・長期・固定で融資しています。
経営革新計画に基づく設備資金及び運転資金について、金利面(政策金融の中で最優遇の金利(特別利率3又はC)です)などで、優遇しています。

他にも、「海外展開のための資金調達支援」や「商工組合中央金庫の融資制度」などがあります。

ちなみに、当社も先月、無事に経営革新計画の承認を受けました!
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