今年の確定申告の注意点
   
作成日:02/24/2014
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■確定申告の季節

いよいよ今年も確定申告の季節がやってきました。

皆さんの中には、ちょっと大変だなぁと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、去年との相違点となる改正事項などをわかりやすくお伝えしますので、これから始まる確定申告実務の参考にしてください。

(今年の確定申告において特に影響の大きい税制改正事項)

1.復興特別所得税の創設
2.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
3.国外財産調書制度の創設

3.については、前々回に解説していますので、今回は1.と2.についてとなります。


■復興特別所得税の創設

平成23年12月に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布されて、「復興特別所得税」が創設されました(合わせて復興特別法人税も創設されました)。

復興特別所得税では、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、基準所得税額に対して2.1%を乗じる形で、所得税と併せて申告及び納付を行うことになっています。

サラリーマンの方は、平成25年1月1日以降の給与から復興特別所得税が既に源泉徴収されています。

確定申告書においては、ほぼ昨年通りなのですが、税額計算の最後に、下記のような復興特別所得税を計算する欄が設けられています。

特別所得税を計算する欄

別途復興特別所得税申告書があるわけではありませんので、ご注意下さい。

また、所得税の振替納税を利用されている方については、振替日に指定の預貯金口座から所得税及び復興特別所得税の合計額が併せて引き落とされますのでご留意下さい。


■商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設

平成25年度税制改正で中小企業向けに商業・サービス業・農林水産業の設備投資を応援する税制が創設されました。

この制度を活用すれば設備を使い始めた年度の減価償却費を増やす(30%の特別償却)か、7%の税額控除が受けることができます。

例えば、平成25年4月以後に取得した下記のような設備投資が対象となります。

・新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
・レジスターを入れ替える
・古くなった看板などお店の外装をきれいにする

ただし注意点としては、設備投資する前に「認定経営革新等支援機関等による指導及び助言」を受けなければなりません。

認定経営革新等支援機関等には税理士事務所などが該当しますが、当事務所も対応しています。


上記相談事例を含めた確定申告についてのご相談は下記までお問い合わせ下さい。
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