アベノミクス投資減税-2
   
作成日:03/20/2014
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


前回からの続きです。

■雇用促進税制

この制度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度(平成26年度税制改正において2年延長予定)において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、増加雇用者数×40万円の税額控除が認められます。

この制度の適用を受けるためには、次の1から5までの要件を全て満たしている必要があります。

なお、適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には、3の要件は不要となります。


1.

前期及び当期に事業主都合による離職をした雇用者及び高年齢雇用者がいないこと
 

2.

基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること

(注)基準雇用者数は、当期末の雇用者の数から適用年度開始の日の前日の雇用者(当期末において高年齢雇用者に該当する者を除きます)の数を引いた数です。
 

3.

基準雇用者割合が10%以上であること

(注)基準雇用者割合は、基準雇用者数を適用年度開始の日の前日雇用者(当期末において高年齢雇用者に該当する者を除きます)の数で除した数です。
 

4.

給与等支給額が比較給与等支給額以上であること

(注1)給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限り、当期末に高年齢雇用者に該当する者に対して支給するものを除きます)の支給額をいいます。

(注2)比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいいます。なお、前期の給与等の支給額には、当期末に高年齢雇用者に該当する者に対する支給額は含まれません。
「前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)」
また、適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には、次の算式により計算した額が比較給与等の支給額となります。
「前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×30%)」
 

5.

雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除きます)を行っていること
 

■所得拡大促進税制

この制度は、法人が平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、給与等支給額を増加させた場合に、その支給増加額について10%の税額控除を認めるというものです。

この制度の適用を受けるためには、次の1から3までの要件を全て満たしている必要があります。


1.

給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
 

2.

給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
 

3.

平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
 

上記の「雇用促進税制」と違い、新たに雇用しなくても適用することが可能ですが、「雇用促進税制」と「所得拡大促進税制」は、いずれか一方しか選択できませんのでご注意ください。

更に、平成26年度税制改正において、 1.の雇用者給与等支給増加割合の要件(現行:5%以上)を2%以上に緩和するなど一定の見直しが行われる予定です。