最新! 税務調査手続き-2
   
作成日:05/30/2014
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


前回からの続きです。

■それは本当に調査ですか?

前回お伝えしましたように、この3年ほどの間に、税務調査関係の大改正が2回ありました。

新しい法令解釈通達において、「調査に該当しない行為」というのがあります。

税務調査とは、言わずもがなですが、「行政機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査」(ウィキペディア)とされています。

では、こんな場合はどうでしょうか?

「税務署の担当者から電話で申告書の内容に問題がないか確認して、必要ならば修正申告書を提出するよう連絡を受けましたが、これは調査ですか?」


■調査ではなく行政指導

結論としては、これはいわゆる税務調査ではなくて、行政指導となります。

「調査は、特定の納税者の方の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認するものですが、税務当局では、税務調査の他に、行政指導の一環として、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、納税者の方に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請する場合があります。」

例えば、こんなケースが調査ではなく、行政指導となります。



あるべきはずの添付書類がないので、税務署が納税義務者に対してその書類の自発的な提出を要請する行為。
 


税務署内部での情報や検算作業において計算間違い等があるのではないかと考えられる場合において、税務署が納税義務者に対して自発的な見直しを要請する行為。
 


申告書の提出がない場合において、税務署が納税義務者と考えられる者に対して自発的な申告書の提出を要請する行為。
 

などです。


■行政指導であれば「加算税」免除!

税務調査ではなくて、行政指導ということであれば、納税者にとっては多大なメリットがあります。

通常、税務調査で申告に間違い等があれば、それを修正し本来払わなければならなかった税金である「本税」と「延滞税」及び「加算税」を納付しなければなりません。

行政指導の場合は、このうち、加算税が免除!となるのです。

「このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税は納付していただく場合がありますが、過少申告加算税は賦課されません(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます)。」

合わせて、税務署から電話等があった場合にこれが調査なのか行政指導なのかは、納税者にとってはとても重要ですから、税務署の担当者は具体的な手続に入る前に、いずれに当たるのかを明示することとされました。


■調査に該当しない行為(国税通則法法令解釈通達より)

その職員が行う行為であって、次に掲げる行為のように、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものは、調査には該当しないことに留意する。

また、これらの行為のみに起因して修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る所得税の自主納付があった場合には、その修正申告書等の提出等は更正若しくは決定又は納税の告知があるべきことを予知してなされたものには当たらないことに留意する。


1)

提出された納税申告書の自発的な見直しを要請する行為で次に掲げるもの。
イ 提出された納税申告書に法令により添付すべきものとされている書類が添付されていない場合において、納税義務者に対してその書類の自発的な提出を要請する行為。
ロ その職員が保有している情報又は提出された納税申告書の検算その他の形式的な審査の結果に照らして、提出された納税申告書に計算誤り、転記誤り又は記載漏れ等があるのではないかと思料される場合において、納税義務者に対して自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書又は更正の請求書の自発的な提出を要請する行為。
 

2)

提出された納税申告書の記載事項の審査の結果に照らして、その記載事項につき税法の適用誤りがあるのではないかと思料される場合において、納税義務者に対して、適用誤りの有無を確認するために必要な基礎的情報の自発的な提供を要請した上で、必要に応じて修正申告書又は更正の請求書の自発的な提出を要請する行為。
 

3)

納税申告書の提出がないため納税申告書の提出義務の有無を確認する必要がある場合において、その義務があるのではないかと思料される者に対して、その義務の有無を確認するために必要な基礎的情報(事業活動の有無等)の自発的な提供を要請した上で、必要に応じて納税申告書の自発的な提出を要請する行為。
 

4)

その職員が保有している情報又は提出された所得税徴収高計算書の記載事項の確認の結果に照らして、源泉徴収税額の納税額に過不足徴収額があるのではないかと思料される場合において、納税義務者に対して源泉徴収税額の自主納付等を要請する行為。
 

5)

源泉徴収に係る所得税に関して源泉徴収義務の有無を確認する必要がある場合において、その義務があるのではないかと思料される者に対して、その義務の有無を確認するために必要な基礎的情報(源泉徴収の対象となる所得の支払の有無)の自発的な提供を要請した上で、必要に応じて源泉徴収税額の自主納付を要請する行為。
 

次回に続きます。