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消費税増税がいよいよスタート-4
作成日:
05/01/2014
提供元:
マネーコンシェルジュ税理士法人
前回からの続きです。
■税率引上げに伴う経過措置
消費税率アップにおける、まずは原則論です。
改正後の税率である8%は、適用開始日である2014年4月1日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用され、適用開始日である2014年4月1日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税については、改正前の税率である5%が適用されることとなります。
注)保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税とは、輸入消費税のことです。
ただし、2014年4月1日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率である5%を適用することとする等の経過措置が別途講じられています。
今回は、その話です。
■電気料金はどうなる?
電気料金や電話料金などは、10日や15日締めであったりしますよね。
では、こういった場合の消費税率の取扱いはどうなるのでしょうか。
5%と8%の区分はどうるすのでしょうか。
わざわざ日ごとに区切って、計算するのでしょうか。
これについては実は既に答えが出ています。
「継続供給契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものについては、8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。」
つまり、15日締めを例にあげると、3月16日~4月15日の電気、ガス、水道、電話に係る料金等については、5%税率が適用され、4月16日~5月15日分が8%となります。
■入場券や定期券は?
では、演劇やスポーツ観戦等の入場券はどうなるのでしょうか。
例えば、平成26年4月10日講演の税抜き10,000円のチケットを考えてみます。
3月中に買えば10,500円ですが、4月に買えば10,800円。
3月に買った方が得?
答えは、イエスです。
「平成26年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日前に領収しているものについては、8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。」
ただし、これは上記例のように原則通り、10,500円から10,800円となったようなケースについてです。
というのも、このような演劇やスポーツ観戦等の入場券は、内税表記であったり、4月に同時に値下げをしていたりもするので、個々のケースで本当に得するかどうかを判断する必要があります。
また、通勤や通学の定期券、回数券なんかも、上記の取扱いとなりますので、3月中の購入が得となります。
ちなみに、来年である平成27年10月には、消費税率が8%から10%へと引き上げられる予定ですが、この時にもまた、こういった損得が出てくるものと思われます。
次回に続きます。