平成28年分確定申告の注意点
   
作成日:02/02/2017
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■平成28年分確定申告からマイナンバーが必要

昨年末の年末調整から本格的に、12桁のマイナンバーが動き出しました。

ご自身のマイナンバーだけではなく、扶養に入っている奥さんやお子さんなどのマイナンバーも必要となりましたので、なかなか面倒だったのではないでしょうか。

また、大家さんなどは借主企業にマイナンバーを教えないといけないケースもありましたので、最初は特に戸惑われたものと思います。

さて、確定申告においても、平成28年分である今回から、「マイナンバーの記載+本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。

ここで注意点としては、マイナンバーの記載については、ご自身の分と扶養に入っている方全員必要ですが、本人確認書類については、申告する方のみとなりますので、間違わないようにしましょう。

■平成28年分確定申告の概略

平成28年分の確定申告の概略を記します。

○平成28年分確定申告の相談・申告書の受付期間です。

所得税等
平成29年2月16日(木)~平成29年3月15日(水)

個人事業者の消費税
平成29年1月4日(水)~平成29年3月31日(金)

贈与税
平成29年2月1日(水)~平成29年3月15日(水)

(注)
1.所得税等の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。
2.税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談・申告書の受付は行われていませんが、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り日曜日も相談・申告書の受付が行われます。

また、所得税等の振替納税は平成29年4月20日(木)で、消費税は平成29年4月25日(火)です。

■間違えやすい例

国税庁のHPより確定申告での「よくある誤り例」を記載します。

・復興特別所得税額の記載漏れ

平成25年分から平成49年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。

・ふるさと納税のワンストップ特例を申請した寄附金の寄附金控除の適用漏れ

確定申告をする方や6団体以上にワンストップ特例を申請する方などは、特例が適用されないため、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含める必要があります。

・配偶者や扶養親族の平成28年分の合計所得金額が38万円を超えているが配偶者控除や扶養控除を適用

配偶者の平成28年分の合計所得金額が38万円を超えている場合であっても、配偶者特別控除が適用できることがあります。

・生命保険会社などから受け取った満期金や一時金の申告漏れ

・支払った医療費の金額から生命保険会社や損害保険会社から支払を受ける医療費を補てんする保険金などを差し引かずに医療費控除を適用

・居住者(非永住者以外の方)の国外で支払われる預金等の利子や国外にある不動産の貸付・譲渡による収益など、国外で得た所得