消費税免税店となって、儲けましょう!
   
作成日:10/21/2014
提供元:マネーコンシェルジュ税理士法人
  


■外国人旅行者1,000万人突破

昨年、日本で初めて外国人旅行者数が1,000万人を突破しました。

政府では、更に、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて「訪日外国人旅行者2,000万人」という目標も掲げています。

アジアを中心とした観光ビザの発給要件緩和のほか、入国管理手続きの改善等の受け入れ体制の整備やLCC(格安航空会社)の就航拡大、円安などが追い風となっているようです。

町中を歩いていても、数年前と比べても、本当に外国人(特にアジア人)が多くなったなぁと感じます。


■化粧品や消耗品も消費税免税に

外国の方々が日本に来て、日本でお金を使うと、日本経済にとってもプラスとなります。

そのため、2014年(平成26年)10月1日より、外国人旅行者に消費税を免除して販売できる免税ショップ(輸出物品販売場)について、大幅な緩和改正が実施されました。

具体的には、輸出物品販売場制度について、主に次の1.から3.の改正が行われました。


1.

免税対象物品の範囲が、消耗品を含む全ての物品に拡大されました。
 

2.

一定の場合、輸出物品販売場を経営する事業者において非居住者の旅券等の写しの保存が必要となりました。
 

3.

購入記録票等の様式の弾力化や記載事項の簡素化が図られました。
 

■免税対象物品の範囲の拡大

改正前の免税対象物品は、「通常生活の用に供する物品のうち、消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)以外のもの」とされていましたが、今回の改正により、平成26年10月1日から、食品や飲料、化粧品などの消耗品も免税対象物品とされました。

ただし、新たに免税対象物品に加えられた消耗品は、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における1日の販売額の合計が5千円を超え、50万円までの範囲内のものであって、次の方法で販売する場合に限り、免税対象となります。


1.

非居住者が、旅券等を輸出物品販売場に提示し、その旅券等に購入記録票(免税物品の購入事実を記載した書類)の貼付けを受け、旅券等と購入記録票との間に割印を受けること。
 

2.

非居住者が、「消耗品を購入した日から 30日以内に輸出する旨を誓約する書類」を輸出物品販売場に提出すること。
 

3.

指定された方法により包装されていること。
 

なお、非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は、通常生活の用に供する物品に該当しないため、従前同様、免税販売の対象となりません。


■免税店となって、外国人旅行者を自店に取り込もう

では、どのようなお店が免税ショップ(輸出物品販売場)となれるのでしょうか。

国税庁はその要件として、下記5項目を掲げています。


1.

販売場の所在地は、非居住者の利用度が高いと認められる場所であること。
 

2.

販売場が非居住者に対する販売に必要な人員の配置及び物的施設(例えば非居住者向特設売場等)を有するものであること。
 

3.

申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること。
 

4.

申請者の資力及び信用が十分であること。
 

5.

1.から4.までのほか、許可することにつき特に不適当であると認められる事情がないこと。
 

これら要件を満たすことを前提として、事業者が経営する販売場についてその販売場を輸出物品販売場としようとする事業者は、その販売場ごとに、事業者の納税地の所轄税務署長の許可を受ける必要があります。

具体的には、「輸出物品販売場許可申請書」により申請することとなります。

チャンスありとみる店舗経営者は、是非、輸出物品販売場の許可申請を実行して、消費税免税店となり、外国人旅行者の需要を取り込んでみてださい。