新規事業に対しては国の支援がある
   
カテゴリ:法務
作成日:11/19/2002
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


リエちゃんの会社は、現在は事業として印刷とデザインをしていますが、これからセールスプロモーション用の機器の販売をしようと検討しています。そこで、社長が経理室にやって来ました。
 

社長
「今、新規事業を検討しているんだが、新規事業に対して国の支援があるようなので、教えてくれないかな。」

 
旭課長

「平成11年に施行された中小企業経営革新支援法による支援があります。各都道府県には担当の窓口が設置されていますよ。」

社長
「どういう会社が対象になっているの?」

旭課長
「中小企業が対象ですが、業種によって違いますね。1.製造業では資本金3億円、従業員数300人以下、2.卸売業では資本金1億円、従業員数100人以下、3.サービス業では資本金5千万円、従業員数100人以下、4.小売業では資本金5千万円、従業員数50人以下ということになっています。当社は製造業で、対象企業になります。」

社長
「新規事業というのは、どういう場合をいうのかな?」
 


旭課長
「この法律では、1.新商品、新役務の開発又は製造、2.商品の新たな生産又は販売方法の導入、3.役務の新たな提供方法の導入、4.その他新たな事業活動への取り組み等ということになっています。印刷会社が機器を販売するというのは新規事業になると思います。」
 
社長
「では、新規事業に対してどういう支援があるのかな?」

旭課長
「1.市場調査や事業経費の一部を補助する補助金の制度、2.政府系金融機関から特別低利な利率によって貸付を受けられる制度、3.内容によって無利子又は1.05%(H14年中)による高度化融資制度、4.設備投資により取得した機械・装置の特別償却又は税額控除という税制上の優遇、5.信用保険制度における融資枠別枠設定又は限度額の引上げという中小企業信用保険法の特例、6.中小企業投資育成株式会社による投資・育成支援、7.ベンチャー企業への資金調達支援、8.人材確保、能力開発及び雇用管理等に該当する場合は助成金を受給というのが主なところです。」

社長
「大きく分ければ、補助金と融資と税制優遇ということになるね。」

旭課長
「そのとおりです。この種の支援は大体、今社長が言われた3点セットになっています。」

社長
「支援を受けるための手続きはどうするの?」

旭課長
「所定の書式の経営革新計画を都道府県に提出して、承認を受けることが必要になります。その後、支援機関等による審査を経た上で、助成措置等が決定されるということです。また、計画開始後フォローアップのために、計画進捗状況調査等が行われるとのことです。」