振替納税の証明書の請求
   
カテゴリ:税務
作成日:02/07/2017
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  



リエ
「黒田さん、そろそろ所得税の確定申告の時期です。会計事務所はこれから大忙しですね。」





田中社長
「黒田くん、私の確定申告の資料は来週中には用意できると思うよ。」

黒田
「社長、資料のご準備ありがとうございます。そういえば社長は振替納税をご利用になっていましたよね。今までは申告所得税を口座振替で納付していると、金融機関から領収証書が送られてきていたと思いますが、平成29年1月から領収証書の送付が取りやめになったんです。」



田中社長
「えっ、そうなの?」

黒田
「振替納税は利便性が高いので多くの納税者が利用しています。その分、国税庁が負担する経費も大きいのです。会計検査院の平成26年度決算検査報告で、口座振替納付の領収証書の送付を廃止すると、平成24年度から平成26年度で7億128万円が節減できたと指摘されました。この会計検査院の指摘を受け、口座振替納付に係る領収証書の送付を平成29年1月から廃止することになったんです。」

田中社長
「なるほど、約7億円も経費の節減となるなら仕方ないね。」

黒田
「領収証書の送付は廃止になりましたが、振替納税を利用された個人の方で証明が必要な方は、税務署で振替納税により国税を納付した事実の証明書を請求できます。この証明書の発行に手数料はかかりません。証明書を請求するには、(1)振替納税により国税を納付した事実の証明願兼証明書2部、(2)本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等、※本人確認書類の種類により、1枚の提示で足りるものと2枚の提示が必要なものに分かれます)、(3)本人の印鑑、(4)代理人が請求する場合は本人からの委任状、以上の書類が必要となります。証明書の請求は税務署の窓口だけではなく、郵送で申請することも可能です。振替納税後、証明書を交付できるまで1週間程度かかるそうです。あと、e-Taxで申告をしている方は、e-Taxホームページの『振替納税結果』メニューで納付額を確認することもできます。」

田中社長
「個人の預金通帳はあまり記帳していなくて合計記帳になって納付額が確認できないということもあるかもしれないから、証明書の請求ができることも知っておいたほうがいいね。」