出産費用の医療費控除
   
カテゴリ:税務
作成日:02/02/2016
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


今日は珍しく加瀬君が経理課を訪れていました。


リエ
「あら? 加瀬君、珍しいわね。」





加瀬
「はい。色々と手続きがありまして。」

リエ
「そういえば昨年、お子さんが生まれたのよね。おめでとう!」

加瀬
「ありがとうございます! 写真見ます?」

リエ
「フフフ。かわいくてしょうがないみたいね。」

加瀬
「早く家に帰って会いたいですよ。でも、出産費用で大分お金がかかったので、一家の大黒柱としてより一層仕事に励みますよ。」

リエ
「そうよね。相当な出費になるわよね。確定申告をして医療控除の適用を受けるの?」

加瀬
「えっ? 医療費控除って何ですか?」

リエ
「医療費控除っていうのは、1月~12月に支払った医療費を計算して確定申告をすることで一定の所得控除を受けることができるのよ。」

[医療費控除の対象となる金額(最高200万円)]
(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金等で補てんされる金額)*1-(10万円)*2
 *1 高額療養費や出産育児一時金なども
 *2 その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%

加瀬
「でも、うちの奥さん昨年は産休や育休でほとんど給料もらってないので、そもそも税金を払ってないですよ。」

リエ
「医療費控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費も対象になるから、加瀬君自身が確定申告すればいいのよ。」

加瀬
「なるほど。ところで、どういった支払いが対象になるのですか?」

リエ
「出産に関わるものでは、妊婦健診費・通院費(緊急時や公共交通機関では困難な場合のタクシー代もOK)・分娩費・入院費などが対象になるわよ。対象にならないものは、入院時に本人が希望した個室差額ベッド代・里帰り出産時の帰省費用・マイカー通院時のガソリン代、駐車場代などね」

加瀬
「どのくらい還付されるのですかね?」

リエ
「う~ん。その人の収入と出費した金額にもよるけど、所得税の還付だけでなく、翌年の住民税も減額されるし、認可保育園の保育料にも影響するからメリットは大きいわよ。」

加瀬
「わかりました。確定申告をして税金を取り戻します!」

リエ
「言っておくけど、還付されたお金で飲みに行ったりしたらダメよ! それは頑張った奥様のために使うのよ!」

加瀬
「も、もちろんですよ。」