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法人に係る利子割が廃止された?
カテゴリ:
税務
作成日:
04/05/2016
提供元:
アサヒ・ビジネスセンター
リエ
「黒田さん、預金利息等に係る地方税利子割が廃止されたって本当ですか。」
黒田
「そうですね。平成25年度税制改正により、平成28年1月以降に入金になる預金利息等から地方税利子割が廃止されましたが、廃止されたのは法人に係る地方税利子割であって、個人の預金利息等の取扱いについては従前通りのままで変更ありません。」
リエ
「あっ、そうなんですね。」
黒田
「はい。平成28年1月前は預金利息等から国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%の源泉徴収と、地方税5%の特別徴収がされていました。それが、平成28年1月以降は地方税5%が廃止され、国税の15.315%の源泉徴収だけになったわけです。」
平成27年12月31日支払分まで
平成28年1月1日以降支払分
20.315%
(国税15.315%*+地方税5%)
15.315%
(国税15.315%*のみ)
*上記国税には所得税15%の他、復興特別所得税0.315%が含まれ、復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日まで適用されます。
リエ
「へぇ~。じゃあ、前に教えてもらった実際に入金された金額から逆算して国税や地方税を求める計算式も変更になってきますよね。」
黒田
「リエちゃん、その通りです。地方税利子割がなくなったので、少し計算式が変更されていますよ。では、平成28年1月1日以降に入金になる分からの計算式は下記のようになります。」
〈平成28年1月1日以降入金の預金利息等から国税を求める計算〉
手順1.税引き前の受取利息を求める。(仮)
税引き前受取利息(仮)=入金された金額÷84.685%*(円未満切捨て)…(A)
*84.685%=100%-15%(所得税)-0.315%(復興特別所得税)
手順2.国税(所得税+復興特別所得税)を求める。
国税=(A)×15.315%(円未満切捨て)…(B)
手順3.税引き前の受取利息を求める。
税引き前受取利息=入金された金額+(B)
リエ
「なるほど~。少し数字が変わっているけど、地方税を求めなくなった分手間が省けた感じですね。」
黒田
「確かにね。ただ、平成27年と28年両方に掛かっている事業年度については、地方税利子割を含む従前の計算方法と、今回の地方税利子割廃止に伴う新しい計算方法の2つが混在することになるので特に注意が必要ですね。」
リエ
「うっかりミスが出てしまいそう。注意しなくっちゃ。」