教えて! 機械装置の固定資産税の軽減特例
   
カテゴリ:税務
作成日:08/23/2016
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  



リエ
「黒田さん。ちょっと相談なんですが。」





黒田
「はい。何でしょうか。」

リエ
「新しい機械を購入するかもしれないんですが、購入した機械装置について、固定資産税を軽減することができると耳にしたんですが。」

黒田
「新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例ですね。平成28年7月1日以後に中小企業者等が取得する一定の機械装置については、一定の手続きを行うことよって、3年間、固定資産税(償却資産税)を1/2に軽減する措置が創設されました。」

リエ
「どのような機械装置が対象となるんですか。」

黒田
「対象となる機械装置は、(1)1台あたりの取得価額が160万円以上の新品の機械装置であり、(2)販売開始から10年以内のモデルで、(3)旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上のものが対象となります。特別償却又は税額控除の適用を受けることができる既存の生産性向上設備投資促進税制のA類型の要件とほぼ同様の要件ですが、最新モデルである必要がないことから、同税制の要件よりも緩和されております。」

リエ
「そうなんですね。手続きとしては、どうなんでしょうか。」

黒田
「手続きについては、少し手間がかかります。まず、工業会等から製造メーカーを通じて証明書を取得します。次に、経営力向上計画を策定後、事業分野別の主務大臣に計画申請し、認定を受けなければなりません。認定を受けた後は、償却資産税の申告書と併せて、証明書、計画認定書及び計画申請書を提出することにより、機械装置の固定資産税の軽減を受けることができます。」

リエ
「思ったより大変そうですね。経営力向上計画とはどのようなものなんでしょうか。」

黒田
「経営力向上計画については、記載要領にしたがって、(1)企業の概要、(2)現状認識、(3)経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、(4)経営力向上の内容など簡単な計画等を策定する必要があります。中小企業庁のホームページに、経営力向上計画の策定・活用の手引きや記載例などが掲載されておりますので、参考にされるとよいかと思います。また、弊所は経営革新等支援機関等ですので、計画策定のサポートはさせて頂きます。」

リエ
「黒田さんのサポートがあるなら心強いですね。機械の導入が決まった際にはまたご相談しますので、その際はよろしくお願いします。」