死亡退職時の年末調整
   
カテゴリ:税務
作成日:06/30/2015
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  



リエ
「年末調整の仕方を見直していたのですが、年末調整の対象となる人として『死亡により退職した人』と記載してありました。死亡退職の場合には、年末ではない場合でも最終給与にて年末調整を行うということですか。」


 




黒田
「はい。死亡した方の相続人が準確定申告を行う際に使用しますので、相続人にその年の源泉徴収票を交付しなければなりません。」
 

リエ
「最終給与の締日から支給日までに亡くなった場合も、その年に支払う給与総額として最終支払給与も年末調整の対象として考えて良いのでしょうか。」

黒田
「年の途中で亡くなった場合は、死亡した日までに支払の確定した給与総額を対象として年末調整を行います。死亡後に支払日の到来する給与は、所得税の課税対象ではなく、相続税の申告の際に相続財産に含めて計算します。そのため、年末調整の対象外となります。」

リエ
「死亡日と給与支給日が同日の場合は、どのように考えれば良いですか。」

黒田
「退職時までに支払いの確定した給与等とされていますので、給与支給日に死亡した場合は、死亡日に支給された給与も年末調整の対象として給与等に含めることになります。」

リエ
「死亡後に支払った給与等には、源泉徴収票のような支払いを証明する書類を交付する必要がありますか。」

黒田
「死亡後に支払日が到来した給与等は、相続人に対して退職手当等受給者別支払調書を交付することになります。」

リエ
「年末調整というくらいなので、年末時期にだけ行うものだと考えていました。今のところ死亡退職となる人はいませんでしたが、注意しなければいけませんね。」