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国外に居住する親族に係る扶養控除等が厳格化
カテゴリ:
税務
作成日:
07/21/2015
提供元:
アサヒ・ビジネスセンター
リエ
「恵子ちゃん、今日のランチはこないだのカレー屋さんに行かない?」
恵子
「いいですよ~、本場のカレーって感じで美味しかったですよね。」
黒田
「今日のお昼ご飯はカレーですか、いいですね~。」
リエ
「黒田さん、こんにちは。最近、近所に美味しいカレー屋さんができたんですよ。オーナーも店員さんも外国の方なんです。最近この周辺、外国人が働いている飲食店が増えているんですよ。」
黒田
「厚生労働省の調査によると、平成26年10月末時点で外国人労働者数は約79万人とのことです。ちなみにこちらの会社で今後、外国人労働者を採用する予定はありますか?」
リエ
「そういう話は今のところ聞いていないですけど、何かあるんですか?」
黒田
「平成27年度の税制改正で、国外に居住する国外居住親族を扶養控除等の対象にするには、『親族関係書類』及び『送金関係書類』の提出又は提示が義務付けられました。平成28年分以後の所得税から適用されます。」
リエ
「本当に扶養しているかを確認するためですか?」
黒田
「そうなりますね。国内に居住する控除対象扶養親族については、市区町村から住民票や給与支払報告書等を調査すれば控除対象扶養親族の要件を満たしているか確認できますが、国外に居住する控除対象扶養親族については要件を満たしているかの確認が困難でした。しかも、国外に居住している扶養親族等の人数が平均10人以上と多く、扶養控除が多額になることから課税所得が0円となり、所得税が課せられていない人が多いのが現状です。」
恵子
「扶養親族が10人以上って本当かどうか気になりますよね………。」
黒田
「そういった事情もあって、平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等から国外居住親族を扶養親族とする場合には、納税者が扶養控除等申告書等の提出とともに、『親族関係書類』を提出又は提示し、さらに年末調整の時には『送金関係書類』を提出又は提示しなければならなくなりました。ちなみに『親族関係書類』とはその国外居住親族が親族であることを証するもので、(1)戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその親族の旅券の写し、(2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの)、これら(1)又は(2)のいずれかの書類となります。『送金関係書類』とは、納税者とその国外居住親族が生計を一にしていることを明らかにするもので、(1)金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその親族に支払われたことを明らかにする書類、(2)クレジット会社が発行するカード利用明細で、国外居住親族がそのクレジットカードを使用して商品の購入等を行い、その代金を納税者が負担したことを明らかにする書類をいいます。これらの書類は確定申告の際も提出又は提示しなければならないのですが、既に年末調整等で提出又は提示した場合は、確定申告書に添付または提示する必要はありません。ちなみにこれらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳が必要となります。」
リエ
「外国人労働者が多い会社は大変そうですね。来年はマイナンバー制度も導入されるし源泉徴収事務は色々注意が必要ですね。