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医療費控除の対象となる施術の範囲
カテゴリ:
税務
作成日:
06/07/2016
提供元:
アサヒ・ビジネスセンター
黒田
「首から肩にかけて重く、時々頭痛がひどくなると言っていましたが、その後、頭痛の方はいかがですか。」
リエ
「黒田さんに紹介して頂いたカイロプラクティックでマッサージを受けたおかげで、体がすごく楽になりました。」
黒田
「それは良かったですね。」
リエ
「ところで、カイロプラクテティックで受けた施術費は医療費控除の対象になるのですか。」
黒田
「リエちゃんが受けているカイロプラクティック施術費は残念ながら、所得税法上医療費控除の対象にはなりません。」
リエ
「え~、どうして医療費控除にならないのですか。」
黒田
「それは、医療費控除の対象とされる医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められているものとして政令でさだめているものだけが対象になるのです。」
リエ
「政令で定めるものとは………。」
黒田
「政令では、その支出金額が一般的に支出される水準を著しく超えないことを前提として、いくつか列挙されています。そしてその中にあん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等に関する法律に規定する施術者又は、柔道整復師法に規定する柔道整復師による施術、というものがあります。」
リエ
「カイロプラクティックもそれに該当するんじゃないですか。」
黒田
「いいえ、ここでいうあん摩マッサージ師や柔道整復師等は、一定の法律による免許を取得している施術者のことなので、法律に基づく免許を取得していないカイロプラクティックや整体院で受けた施術は、医療費控除の対象となる医療費とはなりません。」
リエ
「そうなんですか、でも施術を受ける普通の人に免許の有無なんて分かりませんよ。」
黒田
「確かにそうですよね、領収書に『あん摩マッサージ師』や『柔道整復師』といった記載があれば、免許を取得している施術者とみなしてほぼ問題がないと思いますが、そうでなければ施術内容も似通っていますしその判断は難しいですね。
ただ、どこまで徹底されているかは分かりませんが、厚生労働省では一般の方が免許の有無を確認できように、施術所の看板や施術所内での提示、施術者のネームプレートへの表示を指導しているようなので、そのようなもので確認することはできると思いますよ。
残念ながらリエちゃんに紹介させて頂いたところは、免許を持っていらっしゃらないのは確かですが。」
リエ
「カイロプラクティックで受けた費用が医療費控除にならなくても、先生の施術がとても心地よく痛みから解放され、とてもよかったです。」
黒田
「リエちゃんにそう言ってもらえると僕は嬉しいです。」