土地の交換特例について教えてください!
   
カテゴリ:税務
作成日:08/19/2014
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  





亀井工場長
「我が家のことなのだけれど、ちょっといいかな。」
 

リエ
「工場長、臨時収入でもあったのですか?」


 
亀井工場長
「いやいや………。」


黒田
「どういったお話でしょうか?」


 
亀井工場長
「先日、お隣さんから土地の一部を交換しないかって頼まれたんだよ。うちも出入口が狭くて、日頃から車の出し入れが大変だと感じていたし、願ってもない話なんだ。だけど、だいぶ昔に購入した土地だから価額が上がっていて、譲渡益が発生してしまうんだよ。多額の税金を支払うとなると話は別だからね。なにか良い方法はないかな?」

黒田
「交換により取得した土地を交換前の土地と同じ用途で使用することは、以前から継続して使用しているのとほとんど変わりませんよね。そのため、一定の要件を満たす場合には、譲渡がなかったものとする交換の特例というものがあります。」

亀井工場長
「それいいじゃないか。」

リエ
「どのような要件があるのですか?」

黒田
「(1)交換する資産は、同一の種類の固定資産であり、それぞれの所有期間が1年以上であること。(2)交換して取得する資産を相手が交換を目的に取得していないこと。(3)「宅地を譲渡したのであれば、取得した資産も同じく宅地として利用する。」といったように同一の用途で使用すること。(4)譲渡資産及び取得資産の時価の差額が、いずれか高い方の価額の20%以内(資産の種類ごとに判定)であること。このような要件を満たした場合に利用することができます。」

亀井工場長
「私の場合は、お互い1年以上所有している宅地で、同じ価額になるように土地を交換するから、特例が適用できるということだね。」

リエ
「等価交換ってことなら譲渡益は出ないわけですし、確定申告を省くことはできるのですか?」

黒田
「特例を適用するには、確定申告書に所定事項を記載し、譲渡所得の内訳書を提出する必要があります。また、不動産取得税や登録免許税は、不動産を取得した場合と同様に課税されますのでご注意ください。」

リエ
「確定申告の手間とある程度の納税は必要なのですね。」

亀井工場長
「そのぐらいの負担で、車の修理代がなくなるのなら安いもんだ。」