個人向け国債の相続税評価額
   
カテゴリ:税務
作成日:02/09/2016
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  





リエ
「相続税の基礎控除額が減額されましたよね。お正月に父親とそんな話になりまして、我が家では相続が発生した時にいったいいくらの相続税がかかるのか、一緒に計算してみました。」

黒田
「予め財産や概算税額がわかっていると、対策を検討することができますよね。」



リエ
「その結果、ざっくりではありますが、我が家では相続税を心配する必要はありませんでした。」

黒田
「配偶者控除や小規模宅地等の適用を受けることができれば、課税対象額を減少させることができますしね。」

リエ
「父親が出してきた財産一覧の中に個人向け国債があったのですが、額面で評価を行うものなのでしょうか。わからなかったので、とりあえず額面金額で計算しましたけど。」

黒田
「個人向け国債は、発行から1年経過すると原則として中途換金することが可能になります。また、お亡くなりになった場合等には、1年を経過していなくても中途換金が可能になります。具体的には、取扱期間から支払いを受けることができる価額で評価をします。」
  ≪計算式≫  額面金額+経過利息相当額-中途換金調整額

リエ
「経過利息相当額を計算するって大変そうですね。」

黒田
「そうですね。概算額を出すのであれば、額面金額で十分だと思いますよ。もう少し詳しく知りたいということであれば、財務省のホームページに個人向け国債を中途換金した場合のシミュレーションを行ってくれるページがありますよ。」

国債シミュレーション

リエ
「あっ、このページですね。」

黒田
「個人向け国債の種類、回号、中途換金実施日、中途換金する額面金額を入力すると経過日数から受取利息の金額等を自動計算してくれます。」

リエ
「本当だ。すごい便利じゃないですか。」

黒田
「もちろん、実際に評価する際には取扱機関に問い合わせを行ったうえで評価をしなければなりませんので気を付けてくださいね。」