マイナンバーの対応(その1)
   
カテゴリ:その他
作成日:06/09/2015
提供元:アサヒ・ビジネスセンター
  


 マイナンバーについて、リエちゃんが旭課長に相談しています。




リエ
「マイナンバーが始まると会社でも対応が必要だと言われていますが、まずマイナンバー制度というのは、どのような制度ですか?」
 


旭課長
「マイナンバー制度は、政府の広報によると、“住民票を有する全ての人に1人につき1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもの”とのこと。メリットとしては、“行政の効率化”、“国民の利便性の向上”、“公平・公正な社会の実現”ということです。」


 

リエ
「市区町村が個人に番号を付けるということですが、会社はどのように関与するのですか?」

旭課長
「民間事業者は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得して、給与所得の源泉徴収票、社会保険の被保険者資格取得届、雇用保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関等に提出する必要があります。」

リエ
「ということは、源泉徴収票や社会保険資格取得届にマイナンバーの記入欄が追加されるということですね。」

旭課長
「そうです。だから、給与計算システムなどは、その書式に合わせて改定しなければいけなくなっています。」

リエ
「それと、会社はマイナンバーの情報を従業員から収集するということですね。」

旭課長
「マイナンバーは重要な個人情報だから、その取扱いは厳重な管理が求められています。政府広報によると、“法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カード(*)を身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。”ということです。」

リエ
「使用目的を知らせた上で収集しないといけない、ということですね。導入のスケジュールはどうなっていますか?」

旭課長
「平成27年10月から順次、住民票のある市区町村から各個人にマイナンバーを記載した通知カード(*)が送付され、平成28年1月から行政手続きで利用開始されるという予定になっています。会社が関係している手続きでは、平成28年1月分の給与からマイナンバーの管理対象になり、源泉徴収票は平成28年分から新しい書式になります。また、雇用保険の資格届は平成28年1月から、社会保険の資格届は平成29年1月からとなっており、行政機関によって異なっています。書式変更やスケジュールはホームページ等で確認が必要です。」

リエ
「はい。まず国税庁、厚労省のホームページを調べてみます。ありがとうございました。」


(*)通知カードと個人番号カード

 各人のマイナンバーを記載した「通知カード」が平成27年10月以降、市区町村から送付される。そこでマイナンバーを確認できる。

 また、平成28年1月以降、市区町村に申請すると「個人番号カード」の交付を受けることができる。

 個人番号カードは住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードが予定されている。表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される予定。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載される。